○あきる野市造林地降雪被害復旧事業補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第115号
(趣旨)
第1条 市は、あきる野市森林災害復旧事業費補助金交付要綱(平成7年あきる野市通達第114号)の適用を受けない降雪による、被害を受けた山林の早期回復を図るため、被災森林所有者(以下「事業者」という。)が復旧に要する経費に対し、予算の範囲内において事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 造林地降雪被害復旧事業の事業主体(以下「事業主体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 森林所有者等
(2) 森林組合等
(事業内容)
第3条 造林地降雪被害復旧事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 被害跡地造林
降雪による被害区域面積が0.1ヘクタール以上で、被害率30パーセント以上の被害木整理(被害木整理とは、被害木の伐倒・除去及び雑草木の刈払い、末木枝条の整理片付けをいう。)をした伐採跡地における、森林の復旧のため造林地降雪被害復旧事業の技術的基準(別表。以下「技術的基準」という。)に適合して行う苗木の植栽又は種子の播付け及びこれらに伴う作業
(2) 被害人工林保育
降雪による被害区域面積が0.1ヘクタール以上で、被害率30パーセント以上の造林の、技術的基準に適合して行う倒伏した造林木の引き起こし作業
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象とする経費は、前条第2号に掲げる作業に直接必要な費用とする。
(補助率)
第5条 あきる野市が交付する補助金の額は、前条に規定する経費のうち市内に住所を有する者は、30分の6以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 造林地降雪被害復旧を終了し、補助金の交付を受けようとする者は、2月末日までに市に対して次により補助金の交付申請を行うものとする。
(1) 直接申請
(2) 間接申請
(3) 施業図は、ポケットコンパス等による測量図及び精度の高い既存の図面の利用によることができる。
(竣工検査)
第7条 竣工検査は、交付申請のあった一施行地ごとに、東京都造林補助事業竣工検査内規に準ずるほか、次のとおり行う。
(1) この事業の採択年度は、竣工検査の日の属する会計年度において採択するものとする。
(2) 検査は、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(3) 面積及び被害率の検査は、実測による。ただし、面積は施業図と現地とを照合検討して確認するか、又は同程度の精度を有する既存の図面との照合でできるものとする。
(4) 竣工検査により竣工と認められないときは、一定期間内に手直しをさせて再検査を行うものとする。
(交付決定等)
第8条 市長は、検査の結果に基づき補助金の査定を行い、その結果に基づき補助金の交付決定及び額の確定を同時に行い、造林地降雪被害復旧事業補助金交付決定・確定通知書(様式第5号)により通知する。
2 市長は、申請者から提出された造林地降雪被害復旧事業補助金交付請求書(様式第6号)に基づき速やかに補助金を交付する。
(補助金交付条件)
第9条 市長は、補助金受領者に対し次に掲げる条件を付するものとする。補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ市長にその旨届けるとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用・公共用又は天災地変その他やむを得ない理由のため補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、補助金相当額の返還の減免につき、市長に協議できるものとする。
第10条 被害跡地造林は、造林面積分が被害木整理の補助対象になる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
造林地降雪被害復旧事業の技術的基準
1 被害跡地造林
本数被害率 | 技術的基準 |
70%以上 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること(被害木の本数伐採率90%以上)。 (2) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね2,500本/ha以上であること。 (3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
50%以上~70%未満 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること(被害木の本数伐採率90%以上)。 (2) 原則として生立木を残在させるものであること。 (3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,500本/ha以上であること。 (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
30%以上~50%未満 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること(被害木の本数伐採率90%以上)。 (2) 原則として生立木を残在させるものであること。 (3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,000本/ha以上であること。 (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。
2 被害人工林保育
本数被害率 | 林分の平均樹高 | |
1.5m以上~3.0m未満 | 3.0m以上 | |
おおむね50%以上 | 次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 原則として人工による引起こしであること。 (2) 原則として縄、テープ等により固定されること。 (3) 根踏みが実施されること。 | 次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 原則として機械による引起こしであること。 (2) 縄、テープ等により固定されること。 (3) 根踏みが実施されること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略