○あきる野市造林(保育)補助事業実施要綱

平成7年9月1日

通達第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市内(以下「市内」という。)の山林に植林し、保育をすることにより、造林事業を促進し、林業の安定的発展と林業経営意欲を促進するとともに、健全な森林を造成するため、その経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる者は、市内に住所を有する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 木材の生産に供する森林の造成を目的に植林した山林であること。

(2) 植林は、0.1ヘクタール当たり植付本数が300本以上であること。

(3) 植林した年以後、引き続き5年間育成管理されているものであること。

(補助金額)

第4条 補助金は、育成管理費(下刈)の一部として交付する。

2 補助の期間は5年間とし、植林した山林の1ヘクタール当たり補助基準額の10分の3以内を交付するものとする。

3 補助基準額については、別に定める。

(補助対象の除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象から除外する。

(1) 植林後、5年以内に山林以外の用に供されることが明らかな林地

(2) その他補助することが適当でないと認めたもの

(平16通達8・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に保育施業案内図(様式第2号)を添付し、東京都森林組合を経由して市長に提出しなければならない。

(平16通達8・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに保育施業の確認検査を行い、交付の適否を決定しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

あきる野市造林(保育)補助事業実施要綱

平成7年9月1日 通達第113号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第113号
平成16年2月18日 通達第8号
令和3年9月30日 通達第33号