○あきる野市間伐事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第112号

(趣旨)

第1条 間伐の組織的かつ計画的な促進を図るため、東京都森林整備補助事業実施要領(平成14年4月1日付14産労農林第470号。以下「要領」という。)に定める事業を行うに要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平15通達11・一部改正)

(対象森林等)

第2条 対象森林は、要領別表1に規定する協定締結造林及び普通造林とし、立木本数のおおむね20パーセント以上伐採するものとする。

(平15通達11・一部改正)

(事業内容)

第3条 不用木の除去、不良木の淘汰、立木本数密度を調整するための間引き及びこれに伴う作業とする。

(事業規模)

第4条 事業の規模は、1施行地につき0.05ヘクタール以上とする。

(平15通達11・一部改正)

(補助金の額)

第5条 この事業に対する補助は、1ヘクタール当たり9,700円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、間伐事業補助金交付申請書(様式第1号)に施業図(様式第2号)及び位置図を添付して、市長に提出しなければならない。

(竣工検査)

第7条 竣工検査は、交付申請のあった1施行地ごとに、東京都造林補助事業竣工検査内規に準ずるほか、次のとおりとする。

(1) この事業による採択年度は、竣工検査の日の属する会計年度とする。

(2) 検査は、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。

(3) 面積の検査は、実測による。ただし、面積は施業図と現地とを照合検討して確認するか、又は同程度の精度を有する既存の図面との照合でできるものとする。

(4) 竣工検査により竣工と認められないときは、一定期間内に手直しをさせて再検査を行うものとする。

(交付決定等)

第8条 補助金の査定、交付決定及び額の確定等は、次のとおりとする。

(1) 市長は、検査の結果に基づき補助金の査定を行い、その結果に基づき補助金の交付決定及び額の確定を同時に行い、間伐事業補助金交付決定・確定通知書(様式第3号)により通知する。

(2) 市長は、申請者から提出された間伐事業補助金交付請求書(様式第4号)に基づき速やかに補助金を交付する。

(補助金交付条件)

第9条 市長は、補助金受領者に対し次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ市長にその旨届けるとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金額を返還すること。

(2) 成林に必要な保育管理に努めること。

2 前項の規定にかかわらず公用、公共用又は天災地変その他やむを得ない理由のため補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、補助金額を返還の減免につき、市長に協議できるものとする。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町間伐促進対策事業補助金交付要綱(昭和62年五日市町告示第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年通達第11号)

この要綱は、平成14年度の補助金から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市間伐事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第112号

(令和3年10月1日施行)