○あきる野市林業・木材産業構造改革事業費補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業・木材産業の構造改革の促進を図るため、林業生産流通総合対策基本要綱(平成10年4月8日付け10林野政第240号農林水産事務次官依命通知)及び林業生産流通総合対策事業実施要領(平成10年4月8日付け10林野政第241号農林水産事務次官依命通知)に基づいて木材関連業者等の組織する団体、森林組合等が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17通達37・全改)

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表第1に定める。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、林業・木材産業構造改革事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平17通達37・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者にその決定の内容及びこれに付した条件を通知する。

2 前項の場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、補助金の交付の決定をすることができる。

3 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。

(申請事項の変更)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請事項について別表第1に掲げる経費の配分の重要な変更又は事業の内容の重要な変更をしようとするときは、あらかじめ林業・木材産業構造改革事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、その申請事項について、変更を指示することができる。

(平17通達37・一部改正)

(事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ林業・木材産業構造改革事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の審査及び必要に応じ、現地調査等を行い、適当と認めたときは、事業の中止又は廃止の承認をし、その通知をする。

(平17通達37・一部改正)

(事故報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者にその処理に必要な指示をする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、10月31日現在の補助事業の遂行状況について、林業・木材産業構造改革事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、11月15日までに市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認められる事項を補助事業者から報告させることができる。

(平17通達37・一部改正)

(補助事業の遂行命令等)

第9条 市長は、補助事業者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助事業が補助金の交付の決定又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に、これらに従って遂行することを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずるものとする。

(概算払請求)

第10条 市長は、特に必要と認めるときは、事業完了前に補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、補助事業者は林業・木材産業構造改革事業補助金概算払請求書(様式第5号)に着工届を添え市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けた場合は、林業・木材産業構造改革事業補助金概算払精算書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平17通達37・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、その事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、速やかに林業・木材産業構造改革事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平17通達37・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは速やかに林業・木材産業構造改革事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平17通達37・一部改正)

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業に係る交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(平17通達37・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知するとともに、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(平17通達37・一部改正)

(違約加算金及び延滞金)

第15条 補助事業者は、第13条の規定による取消しを受け補助金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合に、これを納期日までに納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第16条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額が、その日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれ受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金は、当該返還を命ぜられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第17条 第15条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金の一時停止等)

第18条 市長は、補助金の返還を命ぜられた補助事業者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合、その者に対して同種の事務又は事業について、交付すべき補助金があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることがある。

(帳簿の整備、管理等)

第20条 補助事業者は、この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年整備保管しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町新林業構造改善対策事業費補助金交付要綱(昭和58年五日市町告示第55号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年通達第37号)

この要綱は、通達の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平17通達37・全改)

事業

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

林業・木材産業構造改革事業

1 林業経営構造対策事業

森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林所有者の協業体、林業者等の組織する団体、農業協同組合、農業協同組合連合会等が当該事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 経営確立推進事業

(2) 林業生産効率化事業

(3) 経営安定化支援体制整備事業

(4) 木質資源循環利用効率化事業

(5) 林業経営条件整備事業

(6) 特認事業

2 木材産業構造改革事業

森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、同組合連合会等が当該事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 経営確立推進事業

(2) 木質資源循環利用効率化事業

(3) 特認事業

事業費の100分の75以内

1 林業経営構造対策事業及び木材産業構造改革事業を行うのに要するそれぞれの経費間の30パーセントを超える増減

2 別表第2の①及び②に掲げる事業種目のそれぞれの経費間の30パーセントを超える増減

1 事業実施主体の変更

2 別表第2の①及び②に掲げる

(1) 事業種目の新設又は廃止

(2) 事業種目及び事業主体ごとの工種又は施設区分ごとの事業費が500万円以上のものについて事業量が30パーセントを超える増減

別表第2(別表第1関係)

(平17通達37・全改)

①林業経営構造対策事業

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

A

B

経営確立推進事業

経営確立促進調査事業

地域森林資源調査

 

 

資源調査

 

条件地調査

 

面積測量

箇所

ha

その他

 

 

施設導入調査

 

 

先進地分析調査

 

先進技術導入調査

 

マーケティング調査

 

その他

 

 

林業生産効率化事業

路網整備事業

林道開設

路線

m

林道改良

路線

箇所

林道舗装

路線

m

作業道開設

路線

m

効率化施設整備事業

効率化作業基地整備

 

 

空輸作業基地造成

箇所

m2

作業ポイント造成

箇所

m2

林業生産施設

 

 

林業生産施設装置

 

 

剥皮施設

 

焼却炉

 

山元貯木場管理棟

m2

山元貯木場整備新設

箇所

m2

山元貯木場増設

箇所

m2

山元貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

林業生産用機械

 

 

フェラーバンチャー

 

スキッダ

 

プロセッサ

 

ハーベスタ

 

フォワーダ

 

自走式ウィンチ

 

ログローダー

 

トラック

 

人員輸送車

 

フォークリフト

 

クレーン

 

タワーヤーダ

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

基盤整備用施設

 

 

基盤整備用機械

 

 

バックホー

 

ダンプトラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

林業機械広域利用施設

 

 

広域利用林業機械

 

 

プロセッサ

 

タワーヤーダ

 

フェラーバンチャー

 

スキッダ

 

フォワーダ

 

ハーベスタ

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

経営安定化支援体制整備事業

特用林産物活用施設等整備事業

特用林産物生産基盤整備

 

 

特用樹林造成

 

 

新植

 

ha

改良

 

ha

補植

 

ha

保育

 

ha

その他

 

 

山菜・薬草等造成

 

 

発生環境整備

 

ha

栽培地造成

 

m2

その他

 

 

作業道等整備

 

 

作業道開設

路線

m

作業道改良

路線

箇所・m

モノレール

m

その他

 

 

ほだ場等造成

 

 

ほだ場造成

箇所

ha・m2

給排水施設

 

その他

 

 

特用林産物生産施設

 

 

特用林産物生産施設装置

 

 

選別機

 

浸水槽

 

人工ほだ場

箇所

m2

フレーム

m2

加湿器

 

乾燥機

 

冷蔵施設

 

給水施設

 

懸垂式栽培装置

 

植菌機

 

木材粉砕機

 

かくはん機

 

ボイラー

 

雑菌装置

 

菌床製造装置

 

充てん機

 

接種機

 

菌掻機

 

包装機

 

炭化施設

 

製品保管倉庫

m2

作業用建物

m2

培養用建物

m2

発生用建物

m2

資材保管倉庫

m2

焼却炉

 

育苗施設

m2

その他

 

 

特用林産物生産用機械

 

 

林内作業車

 

フォークリフト

 

トラック

 

ホイールローダー

 

モノレール

m

生鮮物運搬車

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

特用林産物加工流通施設

 

 

特用林産物加工・貯蔵施設装置

 

 

選別機

 

包装機

 

乾燥機

 

スライサー

 

ボイラー

 

殺菌装置

 

特用林産物加工用機器

 

自動昇降機

 

給水施設

 

冷蔵施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

資材保管倉庫

m2

乾燥用建物

m2

管理棟

m2

その他

 

 

特用林産物集出荷・販売施設装置

 

 

乾燥機

 

包装機

 

冷蔵施設

 

販売用建物

m2

製品保管倉庫

m2

資材保管倉庫

m2

管理棟

m2

電算処理施設

 

展示販売用建物

m2

その他

 

 

特用林産物加工流通用機械

 

 

フォークリフト

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

生鮮物輸送車

 

その他

 

 

廃床等活用施設

 

 

廃床等活用施設装置

 

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理用建物

m2

発酵・醸成槽

m2

送風装置

 

資材保管庫

m2

袋詰機

 

その他

 

 

廃床等活用機械

 

 

フォークリフト

 

ホイルローダー

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

特用林産物獣害対策施設

 

 

特用林産物防護施設装置

 

 

防護柵

 

m

防護用爆音装置

 

その他

 

 

地域産物活用施設整備事業

地域産物加工販売施設

 

 

木工芸品・民芸品等加工販売施設装置

 

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工せん孔盤

 

サンダー

 

丸棒加工機

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

選別機

 

包装機

 

乾燥機

 

スライサー

 

ボイラー

 

地域産物加工用機器

 

給水施設

 

冷蔵施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

乾燥用建物

m2

管理棟

m2

展示販売用建物

m2

その他

 

 

地域特産物加工販売施設装置

 

 

選別機

 

包装機

 

乾燥機

 

スライサー

 

ボイラー

 

地域特産物加工用機器

 

給水施設

 

冷蔵施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

乾燥用建物

m2

管理棟

m2

展示販売用建物

m2

その他

 

 

地域産物加工販売用機械

 

 

フォークリフト

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

林産物展示販売施設

 

 

林産物展示販売施設装置

 

 

展示販売用建物

m2

製品保管倉庫

m2

その他

 

 

展示販売用機械

 

 

フォークリフト

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

森林空間活用施設整備事業

教養文化施設

 

 

林業体験林

箇所

m2

山菜園

箇所

m2

きのこ園

箇所

m2

木工芸品体験施設

m2

動植物観察施設

m2

森林科学館

m2

その他

 

 

林間広場施設

 

 

森林浴舗道

 

m

林間広場

箇所

m2

キャンプ場

箇所

m2

バンガロー

m2

炊事施設

 

箇所

林間木製遊具施設

 

その他

 

 

山村体験交流施設

 

 

山村体験宿泊施設

m2

交流促進センター

m2

休養施設

m2

休憩施設

m2

食堂

m2

展示販売施設

m2

その他

 

 

森林空間管理施設

 

 

取付道路

路線

m

駐車場

箇所

m2

総合案内施設

m2

管理棟

m2

給水施設

 

電気導入施設

 

便所

m2

ごみ焼却炉施設

 

鳥獣保護施設

 

箇所

山火事防止施設

 

箇所

森林管理道

路線

m

修景施業

 

箇所

花木植栽

 

箇所

連絡道開設

路線

m

連絡道改良

路線

箇所

連絡道舗装

路線

m

集落散策道開設

路線

m

簡易給排水施設

 

地域案内センター

m2

地域情報提供施設

m2

その他

 

 

木質資源循環利用効率化事業

木材加工流通施設整備事業

木材処理加工施設

 

 

丸棒加工施設装置

 

 

丸棒加工機

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場施設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

杭加工施設装置

 

 

杭加工機

 

結束機

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

木材加工施設装置

 

 

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工せん孔盤

 

サンダー

 

丸棒加工機

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

木材処理加工用機械

 

 

ログローダ

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

森林バイオマス等活用施設整備事業

森林バイオマス再利用促進施設

 

 

森林バイオマス加工施設装置

 

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場整備施設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

木材等成分抽出機

 

凝縮機

 

冷却機

 

成形施設

 

軽量・梱包装置

 

原料貯蔵庫

m2

その他

 

 

森林資源再利用処理施設装置

 

 

森林バイオマス加工施設装置に準ずるほか次による。

 

 

炭化施設

 

オガ粉製造用施設

 

有機質肥料生産施設

 

その他

 

 

森林バイオマス再利用促進用機械

 

 

ログローダー

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

木質エネルギー等利用促進施設

 

 

木質エネルギー等利用促進施設装置

 

 

森林バイオマス加工施設装置に準ずるほか次による。

 

 

木質バイオマス発電施設

 

木質資源利用ボイラー施設

 

木質燃料製造施設

 

小規模水力発電施設

 

その他

 

 

木質エネルギー等利用促進用機械

 

 

ログローダー

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

需要拡大施設整備事業

需要拡大促進施設

 

 

需要拡大促進施設装置

 

 

需要拡大促進用建物

m2

需要開発用建物

m2

展示販売用建物

m2

製品保管倉庫

m2

その他

 

 

木材活用DIY施設装置

 

 

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工旋盤

 

サンダー

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

作業用建物

m2

その他

 

 

需要拡大促進用機械

 

 

フォークリフト

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

林業経営条件整備事業

活動拠点施設整備事業

林業総合センター

m2

林業情報処理施設

 

 

情報処理機械施設

 

情報処理センター

m2

その他

 

 

移動通信連絡施設

 

技術訓練施設

 

 

技術訓練用建物

m2

技術訓練用備品

 

技術訓練用機械器具

 

 

森林施業効率化事業の効率化施設整備事業の林業生産用機械及び基盤整備機械に準ずるほか次による。

 

 

チェンソー

 

目立機

 

ウインチ

 

その他

 

 

生活環境施設整備事業

連絡道整備

 

 

連絡道開設

路線

m

連絡道改良

路線

箇所

連絡道路舗装

路線

m

山村広場施設

 

 

山村広場

箇所

m2

駐車場

 

m2

休憩施設

m2

取付道路

路線

m

歩道

路線

m

便所

m2

ごみ焼却施設

 

給水施設

 

管理施設

m2

その他

 

 

集落水利施設

 

 

簡易給排水施設

 

防火用水槽

 

その他

 

 

特認事業

上記事業種目に準ずる。

各事業種目の工種又は施設区分に準ずる。

 

 

②木材産業構造改革事業

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

A

B

経営確立推進事業

経営確率促進調査事業

地域森林資源調査

 

 

資源調査

 

条件地調査

 

面積測量

箇所

ha

その他

 

 

施設導入調査

 

 

先進地分析調査

 

先進技術導入調査

 

マーケティング調査

 

その他

 

 

木質資源循環利用効率化事業

木材加工流通施設整備事業

木材処理加工施設

 

 

木材製材施設装置

 

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

集成材加工施設装置

 

 

木材製材施設装置に準ずるほか次による。

 

 

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工せん孔盤

 

木工旋盤

 

サンダー

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

その他

 

 

プレカット加工施設装置

 

 

木材製材施設装置に準ずるほか次による。

 

 

柱加工機

 

横架材加工機

 

仕口加工機

 

クロスカットソー

 

加工盤反転装置

 

角のみ盤

 

その他

 

 

木材加工施設装置

 

 

木材製材施設装置に準ずるほか次による。

 

 

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工せん孔盤

 

サンダー

 

丸棒加工機

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

その他

 

 

木材材質高度化施設装置

 

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

作業用建物

m2

製品管理倉庫

m2

管理棟

m2

その他

 

 

木材処理加工用機械

 

 

ログローダ

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

木材集出荷販売施設

 

 

木材集出荷販売施設装置

 

 

剥皮装置

 

焼却炉

 

選別機

 

結束機

 

販売用建物

m2

管理棟

m2

配送センター

m2

電算処理施設

 

展示販売用建物

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他

 

 

木材集出荷用機械

 

 

ログローダ

 

フォークリフト

 

トラック

 

グラップルクレーン

 

ホイールクレーン

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

森林バイオマス等活用施設整備事業

森林バイオマス再利用促進施設

 

 

森林バイオマス加工施設装置

 

 

帯鋸盤

 

丸鋸盤

 

鋸仕上機械

 

選別機

 

チッパー

 

チップ吹上装置

 

集じん装置

 

乾燥施設

 

防虫・防腐施設

 

焼却炉

 

剥皮施設

 

作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

木材等成分抽出機

 

凝縮機

 

冷却機

 

成形施設

 

計量・梱包装置

 

原料貯蔵庫

m2

その他

 

 

森林資源再利用処理施設装置

 

 

森林バイオマス加工施設装置に準ずるほか次による。

 

 

炭化施設

 

オガ粉製造用施設

 

有機質肥料生産施設

 

その他

 

 

森林バイオマス再利用促進用機械

 

 

ログローダ

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

木質エネルギー等利用促進施設

 

 

木質エネルギー等利用促進施設装置

 

 

森林バイオマス加工施設装置に準ずるほか次による。

 

 

木質バイオマス発電施設

 

木質資源利用ボイラー施設

 

木質燃料製造施設

 

小規模水力発電施設

 

その他

 

 

木質エネルギー等利用促進用機械

 

 

ログローダ

 

フォークリフト

 

クレーン

 

ホイルクレーン

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

需要拡大施設整備事業

需要拡大促進施設

 

 

需要拡大促進施設装置

 

 

需要拡大促進用建物

m2

需要開発用建物

m2

展示販売用建物

m2

製品保管倉庫

m2

その他

 

 

木材活用DIY施設装置

 

 

木工鋸盤

 

かんな盤

 

木工フライス盤

 

ほぞ取り盤

 

木工旋盤

 

サンダー

 

木工工具研削盤

 

ジョインター

 

接着機械

 

作業用建物

m2

その他

 

 

需要拡大促進用機械

 

 

フォークリフト

 

トラック

 

機械保管倉庫

m2

その他

 

 

特認事業

上記事業種目に準ずる。

各事業種目の工種又は施設区分に準ずる。

 

 

様式第1号(第3条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平17通達37・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平17通達37・追加、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市林業・木材産業構造改革事業費補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第111号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第111号
平成17年8月18日 通達第37号
令和3年9月30日 通達第33号