○あきる野市森林整備推進協議会設置要綱

平成7年9月1日

通達第110号

(設置)

第1条 市町村森林整備計画策定等事業実施要領(平成3年7月25日3林野計第301号林野庁長官通達)に基づき、森林整備計画策定事業を推進するため、あきる野市森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、森林整備計画の策定その他の森林の整備に関する重要事項等について協議し、その結果を市長に報告する。

(平9通達36・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、林業木材産業関係団体の代表者、林業改良指導員、林業に関し学識経験を有する者等に、市長が委嘱する。

(平9通達36・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平9通達36・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(推進員会議)

第7条 第2条に規定する事項の調査及び検討を行うため、協議会の下に推進員会議を置くことができる。

2 推進員会議は、前項の調査及び検討の結果を協議会に報告しなければならない。

(平9通達36・追加)

(推進員会議の組織等)

第8条 推進員会議は、市長が委嘱する推進員8人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 林業従事者及び林業後継者の代表

(2) 東京都森林組合職員

(3) 東京都林業改良指導員

2 推進員会議の会長は、推進員の中から互選する。

3 推進員会議は、必要の都度開催するものとし、推進員会議の会長が招集する。

(平9通達36・追加、平16通達7・一部改正)

(推進員の任期)

第9条 推進員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了するものとする。

(平9通達36・追加)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(平9通達36・旧第7条繰下)

あきる野市森林整備推進協議会設置要綱

平成7年9月1日 通達第110号

(平成16年2月18日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第110号
平成9年9月29日 通達第36号
平成16年2月18日 通達第7号