○あきる野市畜産環境衛生保全対策事業実施要綱

平成7年9月1日

通達第108号

(目的)

第1条 都市化の進展にともない畜産環境が厳しい状況になっている。これに対処するため、畜産環境衛生保全を推進し、その啓蒙と向上を図り、もって畜産振興に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 別紙巡回指導野帳により行う。

(実施方法)

第3条 事業は年3回実施し、実施日については別に定める。

(実施対象)

第4条 事業は、次の各号に掲げる経営規模の農家を対象に実施する。

(1) 牛5頭以上(乳用牛・肉用牛)

(2) 鶏1,000羽以上(採卵鶏・肉用鶏)

第5条 巡回指導の結果は、年度内に公表する。

別紙(第2条関係)

 略

あきる野市畜産環境衛生保全対策事業実施要綱

平成7年9月1日 通達第108号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第108号