○あきる野市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成8年1月25日

通達第3号

(目的及び設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律の施行について(昭和44年10月1日44農政第5000号農林事務次官通達)第6の2(1)の規定に基づき、農業振興地域の整備を効率的に推進するため、あきる野市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) その他整備計画の推進に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員31人以内とし、あきる野市農業委員会その他の農業団体等の者をもって組織する。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第6条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、必要の都度開催するものとし、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成8年1月25日 通達第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年1月25日 通達第3号
令和5年3月31日 通達第20号