○あきる野市防災行政無線用戸別受信機取扱要綱
平成9年2月28日
通達第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市(以下「市」という。)が配置する防災行政無線用戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(令元通達1・令2通達39・一部改正)
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、総務部防災担当課長とし、戸別受信機の管理及び運営を総括する。
2 管理責任者は、戸別受信機の配置状況を明確にするため、あきる野市戸別受信機管理台帳(別記様式)を備え付けるものとする。
(平20通達24・令元通達1・一部改正)
(配置先及び使用管理者)
第3条 戸別受信機は、消防団員、防災・安心地域委員会の役員、町内会長・自治会長、土砂災害特別警戒区域内に居住する者、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内にある特に防災上の配慮を要する者が利用する施設、公共機関その他市長が必要と認めるものに配置し、その使用管理者は、それぞれ配置先の責任者とする。
(平20通達24・令元通達1・一部改正)
(戸別受信機の取扱い)
第4条 使用管理者は、災害発生時又は異常事態の場合以外は、みだりに戸別受信機を持ち出してはならない。
2 使用管理者は、戸別受信機の取扱いに十分注意するとともに、その適正な管理に努めなければならない。
3 使用管理者は、戸別受信機に異常があるときは、速やかに管理責任者に連絡しなければならない。
4 戸別受信機の管理運用上要する経費のうち、電気料金等については使用管理者の負担とし、その他の費用は市の負担とする。
(令元通達1・一部改正)
(情報の伝達)
第5条 使用管理者は、広報放送の受信状況を把握するとともに、放送内容についての市民からの問合せがあったときは、適切に対処しなければならない。
(令元通達1・一部改正)
(非常持ち出し)
第6条 使用管理者は、大規模地震等の災害発生に伴い情報の混乱が予測されるときは、市民の情報入手を容易にするため、必要に応じて戸別受信機を避難場所等へ携帯しなければならない。
(配置先の変更)
第7条 使用管理者は、戸別受信機の配置先を変更しようとするときは、速やかにその旨を管理責任者に連絡するとともに、当該戸別受信機の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の引継ぎによる戸別受信機の移動に伴い生じた費用については、市の負担とする。
(返還)
第8条 使用管理者は、戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに管理責任者に返還しなければならない。
(令元通達1・追加)
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第1号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年通達第39号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
(令2通達39・一部改正)
略