○あきる野市防災行政無線局運用要綱

平成9年2月28日

通達第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市防災行政無線局管理運用規程(平成9年あきる野市訓令第4号)第15条の規定に基づき、あきる野市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、一般放送に優先する。

(放送事項)

第3条 緊急放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 災害についての予報及び警報並びに災害情報に関すること。

(2) 非常事態が発生した場合の指示及び伝達に関すること。

2 一般放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 市政についての周知又は協力を必要とする事項に関すること。

(2) 防災訓練に関すること。

(3) チャイムによる時報等に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(放送時間)

第4条 放送時間は、原則として次に定めるところによる。

(1) 緊急放送は、総括管理者が必要と認めるときに行うものとする。

(2) 一般放送は、執務時間内に行うものとする。

(3) 時報は、定時放送とし、時刻は別に定める。

2 放送は、緊急放送を除き、おおむね3分以内に終了するよう努めなければならない。

(平20通達24・一部改正)

(放送の方法)

第5条 各課の課長等は、その所管する事務について緊急に放送する必要があるときは、放送依頼書(別記様式)により総括管理者に依頼しなければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭、電話等により依頼することができる。

2 一般放送の放送原稿は、各課の課長等が放送日の前日の正午までに放送依頼書により、管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、放送依頼書が提出されたときは、その内容を審査の上、放送するものとする。

4 放送は、管理責任者の指示に従い、地域防災課においてこれを行う。

(平20通達24・一部改正)

(放送資料の保存)

第6条 管理責任者は、放送を行った資料を整理し、保存しなければならない。

(通信の種類)

第7条 通信の種類は、非常通信及び平常通信とする。

(通信事項)

第8条 通信事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信(地震、台風、火災その他災害に関する通信)

(2) 事務通信(一般行政事項に関する通信)

(3) 訓練通信(訓練に関する通信)

(4) 試験通信(無線機器の試験に関する通信)

(通信の原則)

第9条 通信を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 通信に使用する用語は、暗号及び隠語を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して通信の出所を明らかにしなければならない。

(4) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認の上、送信するものとする。

(通信時間)

第10条 防災行政無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常通信は、原則として執務時間内の運用とする。

2 平常通信のための通話時間は、1回につき原則として3分以内とする。

(目的外使用の禁止)

第11条 防災行政無線局は、目的、通信の相手方又は通信事項の範囲を越えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第12条 防災行政無線局は、他の無線局の運用を阻害するような混信を生じさせないようにしなければならない。

2 陸上移動局は、基地局の通信統制に従わなければならない。

(通信の方法)

第13条 通信の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 呼出しは、次の事項を順次送信して行う。

 相手の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

(2) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。この場合において、呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信して行う。

 相手の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

(3) 通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

 相手の呼出名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 通信内容 1回

 おわり 1回

 どうぞ 1回

(4) 通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信するものとする。

 相手の呼出名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 「OK」又は「了解」 1回

(運用の特例)

第14条 夜間、休日等における放送については、管理責任者の指示に従い、当直員が行うことができるものとする。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

 略

あきる野市防災行政無線局運用要綱

平成9年2月28日 通達第6号

(平成20年4月1日施行)