○あきる野市花いっぱい運動推進協議会設置要綱

平成8年4月1日

通達第15号

(目的及び設置)

第1条 地域のまちづくり事業の一環として、花いっぱい運動を推進することにより、生活環境を美化し、美しいまちづくりに資するため、あきる野市花いっぱい運動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するとともに事業を実施する。

(1) 花いっぱい運動の推進方策についての調整及び研究に関すること。

(2) 花いっぱい運動を推進するための実施計画の策定に関すること。

(3) 優良なモデル地区の選定に関すること。

(4) ポスターの募集及び選定に関すること。

(5) 美しいまちづくりを推進するための啓発活動に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(平20通達24・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) あきる野市町内会・自治会連合会の役員のうちから6人

(2) 花に関する専門知識を有する者

(平10通達12・平11通達24・平14通達3・平30通達22・一部改正)

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務部地域防災課において処理する。

(平20通達24・一部改正)

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年通達第12号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年通達第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市花いっぱい運動推進協議会設置要綱

平成8年4月1日 通達第15号

(平成30年5月25日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成8年4月1日 通達第15号
平成10年3月30日 通達第12号
平成11年2月25日 通達第24号
平成14年2月19日 通達第3号
平成20年3月28日 通達第24号
平成30年5月25日 通達第22号