○あきる野市町内会館・自治会館建設費等補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)が主として地域住民の集会、催物その他住民の福祉増進を図るために設置する会館の新築、増改築、改修工事及び用地取得に要する費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、町内会等が設置する会館の新築、増改築、改修工事及び用地取得に要する費用とする。ただし、会館の用地として、市長が定める基準によりあきる野市の所有する土地を取得する場合は、当該用地の取得に要する費用は除く。
(平11通達25・平14通達38・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事費が60万円以上を要する新築、増改築又は改修工事の場合 工事費の3分の1以内の額とし、540万円を限度とする。ただし、複数の町内会等が共同して実施する場合における限度額は、二つの町内会等によるときは810万円とし、三つ以上の町内会等によるときは1,080万円とする。
(2) 用地を取得する場合 用地取得費の3分の1以内の額とし、市街化区域にあっては540万円、市街化調整区域にあっては270万円を限度とする。ただし、複数の町内会等が共同して取得する場合における限度額は、二つの町内会等によるときは市街化区域が810万円、市街化調整区域が405万円とし、三つ以上の町内会等によるときは市街化区域が1,080万円、市街化調整区域が540万円とする。
(平11通達25・全改、平21通達10・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、市長に会館建設費等補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた町内会等は、直ちに、市長に会館建設費等補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。
(平19通達14・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、事業完了後、実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平13通達26・平19通達14・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市町内(自治会)会館建設費等補助金交付要綱(昭和59年秋川市通達第14号)又は五日市町各地区自治会館建設補助金交付要綱(昭和58年9月9日決裁)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年通達第25号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第10号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11通達25・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平11通達25・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平11通達25・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平11通達25・一部改正、平19通達14・旧様式第5号繰上、令3通達33・一部改正)
略