○あきる野市町内会・自治会敬老行事推進事業補助金交付要綱

平成10年6月29日

通達第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、高齢者の福祉についての関心と理解を深め、かつ、高齢者が自ら生活の向上に努める意欲を高めるため、あきる野市内の町内会・自治会(以下「町内会等」という。)が実施する行事に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、敬老の日を中心として町内会等が行う高齢者福祉施策に役立つ行事であるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、均等割額及び人数割額(基準額に補助事業実施年度中において満75歳に達している者(市長が別に定める基準日において市内に住所を有する者に限る。)の数を乗じて得た額)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(平16通達22・平26通達30・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該町内会等に通知する。

(平26通達30・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた町内会等は、直ちに補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求により、補助金を交付する。

(平19通達14・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19通達14・一部改正)

(平成11年通達第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平11通達24・平16通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平16通達22・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平11通達24・平16通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平11通達24・一部改正、平19通達14・旧様式第5号繰上、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市町内会・自治会敬老行事推進事業補助金交付要綱

平成10年6月29日 通達第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成10年6月29日 通達第19号
平成11年2月25日 通達第24号
平成16年5月28日 通達第22号
平成19年3月30日 通達第14号
平成26年8月6日 通達第30号
令和3年9月30日 通達第33号