○あきる野市日照確保対策事業補助金交付要綱

平成13年2月20日

通達第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、杉、桧等の経済林が長期的林業不況により伐採されないことに伴う住宅等への日照阻害を排除することにより、住民の快適な生活環境を確保するため、日照を阻害している立木(以下「支障木」という。)の伐採に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23通達24・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助対象は、あきる野市の西部山間地域の特殊性から小机自治会、小和田自治会、山下自治会、樽自治会、深沢自治会、戸倉東部自治会、戸倉西部自治会、落合自治会、乙津自治会、青木平自治会、軍道自治会、養沢自治会及び寺岡自治会の地域であって、支障木により1日の日照時間がおおむね5時間未満となる地域において当該自治会が行う当該支障木の伐採事業(以下「事業」という。)で、次に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 伐採する支障木がおおむね500本以下であること。

(2) 支障木の伐採により住宅等への日照時間の改善が確保されるものであること。

(3) 事業の実施に際し、支障木の所有者等の同意が得られていること。

(平18通達40・平23通達24・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、伐採する支障木1本当たり2,500円を上限とする。

(平13通達39・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、あきる野市日照確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施場所の案内図

(2) あきる野市日照確保対策事業現況調査表(様式第2号)

(3) 支障木の所有者等の同意を証する書類

(4) 現況(伐採前)の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、あきる野市日照確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該自治会に通知する。

(平23通達24・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた自治会は、直ちにあきる野市日照確保対策事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた自治会は、補助事業完了後、あきる野市日照確保対策事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平13通達26・一部改正)

(協力要請)

第9条 自治会は、支障木を伐採した地域において、長期間にわたり日照を確保するため、事業完了後、少なくとも10年間は針葉樹の植林を行わないよう当該地域の所有者等に協力を求めるものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年通達第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市日照確保対策事業補助金交付要綱

平成13年2月20日 通達第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成13年2月20日 通達第20号
平成13年5月15日 通達第26号
平成13年10月3日 通達第39号
平成18年8月23日 通達第40号
平成23年3月29日 通達第24号
令和3年9月30日 通達第33号