○地縁による団体の認可事務取扱要綱

平成7年9月1日

通達第90号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による地縁による団体の認可事務を行うに当たり、必要な事務手続等について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地縁による団体」とは、法第260条の2第1項に規定するいわゆる自治会、町内会等町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(令4通達5・一部改正)

(申請)

第3条 法第260条の2第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条の規定により、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けようとする地縁による団体の代表者(以下「申請者」という。)は、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿

(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

2 前項第2号の議決したことを証する書類とは、総会の議事録など総会で認可申請を議決したことを確認できる書類でなければならない。

3 第1項第3号の構成員の名簿には、自治会、町内会等の会員の住所及び氏名のほか、法人を賛助会員等としている場合には、その法人の名称、所在地、代表者氏名等の記載がなければならない。この場合において、構成員を世帯としてはならない。

4 第1項第5号の代表者であることを証する書類とは、代表者を選任した総会の議事録又は代表者選任議決書の謄本及び本人の就任承諾書などをいう。

5 申請者は、法第260条の2第2項の規定により、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。即ち、当該地縁による団体の構成員のみならず、町内のその他の住民にとっても容易にその区域が認識できる区域であることを要するものであること。

(3) その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4) 規約を定めていること。

(平29通達32・令4通達5・一部改正)

(規約の記載必要事項)

第4条 認可を受けようとする地縁による団体の規約には、法第260条の2第3項の規定により、次に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

2 法第260条の3第2項の規定による規約の変更を受けるときは、規則第22条に定める規約変更認可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、認可を受けなければならない。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

(平20通達50・平29通達32・令4通達5・一部改正)

(地縁による団体の区域)

第5条 地縁による団体の区域は、法第260条の2第4項の規定により、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。

(認可義務)

第6条 市長は、認可申請書を審査し、法第260条の2第5項の規定により、申請者が同条第2項各号に掲げる全ての要件を満たす場合は、認可を行わなければならない。

2 市長は、認可を決定したときは、申請者に認可書(様式第3号)を交付し、通知するものとする。

(平29通達32・令4通達5・一部改正)

(認可の意義)

第7条 地縁による団体の認可は、法第260条の2第6項の規定により、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

(地縁団体への加入)

第8条 認可を受けた地縁による団体は、法第260条の2第7項の規定により、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(地縁団体の自主的活動の義務)

第9条 認可を受けた地縁による団体は、法第260条の2第8項の規定により、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(特定政党の利用制限)

第10条 認可を受けた地縁による団体は、法第260条の2第9項により、特定の政党のために利用してはならない。

(認可告示)

第11条 市長は、法第260条の2第10項の規定により、地縁による団体の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を告示しなければならない。この場合において、この告示は、法人登記に代わるものであるため、取引の安全の確保の観点から、遅滞なく行わなければならない。

(1) 規則第19条第1項第1号に掲げる場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 規約に定める目的

(4) 区域

(5) 主たる事務所

(6) 代表者の氏名及び住所

(7) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任される場合は、その氏名及び住所)

(8) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 認可年月日

2 市長は、前項の告示を行ったときは、その認可の告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(平12通達50・平20通達50・平29通達32・令4通達5・一部改正)

(告示事項の変更)

第12条 認可を受けた地縁による団体は、前条第1項の規定により告示された事項に変更があったときは、法第260条の2第11項及び規則第20条に定める告示事項変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第6号に掲げる場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

(平20通達50・平29通達32・令4通達5・令5通達45・一部改正)

(認可効力の発生時期)

第13条 認可を受けた地縁による団体は、法第260条の2第13項の規定により、この要綱に基づく告示があるまでは、認可を受けた地縁による団体となったこと及びこの要綱に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができない。

(解散)

第14条 市長は、認可を受けた地縁による団体が解散したときは、破産及び合併により解散をした場合を除き、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第4号に掲げる場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 解散事由

(7) 解散年月日

(平20通達50・平29通達32・令4通達5・令5通達45・一部改正)

(清算の結了)

第15条 認可を受けた地縁による団体が清算を結了したときは、清算結了届出書(様式第6号)に清算が結了したことを証する書類を添えて、清算人から市長に解散を届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第5号に掲げる場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 清算結了年月日

(平20通達50・平29通達32・令4通達5・令5通達45・一部改正)

(合併)

第16条 法第260条の39第3項及び規則第18条の2の規定により、合併しようとする市内の認可を受けた地縁による団体の代表者は、合併認可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 合併後存続する認可を受けた地縁による団体又は合併により設立する認可を受けた地縁による団体(以下「合併後の認可を受けた地縁による団体」という。)の規約

(2) 法第260条の39第3項の認可を申請することについて合併しようとする各認可を受けた地縁による団体の総会で議決したことを証する書類

(3) 合併後の認可を受けた地縁による団体の構成員の名簿

(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可を受けた地縁による団体が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 合併しようとする各認可を受けた地縁による団体の規約

(6) 申請者が合併しようとする各認可を受けた地縁による団体の代表者であることを証する書類

2 第6条第1項の規定は、合併の認可について準用する。この場合において、同項中「認可申請書」とあるのは「合併認可申請書」と、「法第260条の2第5項」とあるのは「法第260条の39第4項において準用する法第260条の2第5項」と、「同条第2項各号」とあるのは「法第260条の39第4項において準用する法第260条の2第2項各号」と読み替えるものとする。

3 合併しようとする認可を受けた地縁による団体は、法第260条の40並びに第260条の41第1項及び第2項の規定による手続が終了した場合には、合併に係る債権者保護手続終了届出書(様式第8号)にその債権者に弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて、共同で、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。

4 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく合併後の認可を受けた地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 認可をした旨

(2) 名称

(3) 規約に定める目的

(4) 区域

(5) 主たる事務所

(6) 代表者の氏名及び住所

(7) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(8) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 認可の年月日

(11) 合併前の各認可を受けた地縁による団体の名称

(12) 合併により消滅する認可を受けた地縁による団体の名称、区域及び主たる事務所

5 第11条第2項の規定は、前項の告示を行った場合について準用する。

(令5通達45・追加)

(告示記載事項証明書)

第17条 法第260条の2第12項の規定により、何人も、市長に対し自治省令で定めるところにより、第11条第12条第14条及び第15条の規定により告示した事項の証明書の交付を請求することができ、交付を受けようとする者は、告示記載事項証明書交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合には、地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)に基づき、交付しなければならない。

(平12通達18・平29通達32・令4通達5・一部改正、令5通達45・旧第16条繰下・一部改正)

(認可の取消し)

第18条 市長は、認可を受けた地縁による団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、同条第14項の規定により、その認可を取り消すことができる。

2 市長は、合併の認可を受けた地縁による団体が法第260条の45第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、同項の規定により、その認可を取り消すことができる。

(令4通達5・一部改正、令5通達45・旧第17条繰下・一部改正)

(平成12年通達第18号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年通達第50号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年通達第50号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平20通達50・令3通達33・令4通達5・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平20通達50・令3通達33・一部改正、令4通達5・旧様式第4号繰上)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平20通達50・一部改正、令4通達5・旧様式第5号繰上)

 略

様式第4号(第11条関係)

(平20通達50・一部改正、令4通達5・旧様式第6号繰上)

 略

様式第5号(第12条関係)

(平20通達50・令3通達33・一部改正、令4通達5・旧様式第7号繰上)

 略

様式第6号(第15条関係)

(平20通達50・令3通達33・一部改正、令4通達5・旧様式第8号繰上、令5通達45・一部改正)

 略

様式第7号(第16条関係)

(令5通達45・追加)

 略

様式第8号(第16条関係)

(令5通達45・追加)

 略

様式第9号(第17条関係)

(令3通達33・一部改正、令4通達5・旧様式第9号繰上、令5通達45・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

地縁による団体の認可事務取扱要綱

平成7年9月1日 通達第90号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 通達第90号
平成12年3月31日 通達第18号
平成12年11月28日 通達第50号
平成20年9月30日 通達第50号
平成29年4月27日 通達第32号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年2月3日 通達第5号
令和5年11月17日 通達第45号