○あきる野市電話サービス制度取扱要綱
平成7年9月1日
通達第89号
(目的)
第1条 この要綱は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「閉庁日」という。)に住民票を交付することにより、住民サービスの向上に資することを目的とする。
(取扱証明書)
第2条 取扱証明書は、住民票の写し世帯全員及び一部とする。
(申込み)
第3条 申請者は、閉庁日以外の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに市役所に電話で申込み、申請が本人及び本人と同一の世帯員であることを明らかにしなければならない。
(証明書の交付)
第4条 交付は、閉庁日の午前8時30分から午後5時までに市役所で行う。
2 申請者は、証明書の交付を受けようとするとき、申請書に必要事項を記入しなければならない。
(令3通達33・一部改正)
(申請者確認)
第5条 申請者は、証明書の受領の際に、身分を証するものを持参しなければならない。
2 前項の身分を証するものは、官公署の発行した免許証、身分証明書、保険証等による。
(手数料)
第6条 申請者は、証明書受領の際、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)に定める金額を納付しなければならない。
(平12通達18・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定められていない事項については、別に定める。
附則(平成12年通達第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。