○あきる野市における戸籍謄抄本等送受信事務取扱要綱
平成8年7月1日
通達第38号
あきる野市役所増戸連絡所に係る戸籍謄本抄本・附票送信事務取扱要綱(平成7年あきる野市通達第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民部市民課市民窓口係(以下「市民窓口係」という。)と同課増戸連絡所係及び同部五日市出張所市民総合窓口係(以下これらを「受付窓口」という。)間における電送方法による戸籍謄抄本等の交付事務を処理するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平9通達32・平13通達23・平20通達24・一部改正)
(交付方法等)
第2条 受付窓口における電送方法による戸籍謄抄本等の交付については、市民窓口係から専用通信回線を用いて送られたものをもって交付する。
2 前項の場合において、交付事務の処理方法は、次のとおりとする。
(1) 受付窓口において、戸籍謄抄本等の交付申請書の内容を審査し、当該申請書を市民窓口係へ電送する。
(2) 市民窓口係は、戸籍原本等を検索し、戸籍謄抄本等を送信元の受付窓口へ電送する。
(3) 前号の戸籍謄抄本等を受信した受付窓口は、当該戸籍謄抄本等を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、専用通信回線の障害時における事務処理については、この限りでない。
(平9通達32・平13通達23・平23通達9・一部改正)
(運営管理)
第3条 専用通信回線の運営管理については、企画政策部情報政策課長、市民部市民課長及び同部五日市出張所長がこれに当たる。
(平13通達23・平23通達9・令4通達19・一部改正)
附則(平成9年通達第32号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年通達第23号)
この要綱は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年通達第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。