○あきる野市土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成12年5月31日

通達第28号

(目的及び設置)

第1条 土砂等による土地の埋立て等事業における事前協議(以下「事前協議」という。)の審査等をするため、あきる野市土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審査及び協議する。

(1) 事前協議に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 環境農林部長

(2) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部地域防災課長、同部防災担当課長、環境農林部環境政策課長、同部生活環境課長、同部農林課長、都市整備部都市計画課長、同部管理課長及び同部建設課長

(平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平25通達22・平29通達29・令5通達20・一部改正)

(会議)

第4条 協議会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、環境農林部生活環境課において処理する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成12年5月31日 通達第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成12年5月31日 通達第28号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成22年3月25日 通達第12号
平成24年2月29日 通達第5号
平成25年3月28日 通達第22号
平成29年3月30日 通達第29号
令和5年3月31日 通達第20号