○あきる野市ホタルの里づくり推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第82号

(趣旨)

第1条 地域における自然環境の保全と住みよいまちづくりを推進するため、町内会(自治会)を中心として行うホタルの里づくり事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、次の各号に該当するものとする。

(1) ホタルの生息する良好な環境を有する地域として、市長が認めた地域

(2) 前号に規定する地域の管理及びホタルの保護・育成に当たることを目的として、町内会(自治会)を中心に組織されたもの(以下「団体」という。)

(補助金額)

第3条 補助金額は、1団体年額6万円の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び会員名簿並びに予算書を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知する。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、直ちに補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後、実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平13通達26・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市ホタルの里づくり推進事業補助金交付要綱(平成6年秋川市通達第38号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市ホタルの里づくり推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第82号

(令和3年10月1日施行)