○あきる野市健康づくり市民推進委員会設置要綱

平成8年5月31日

通達第35号

(目的及び設置)

第1条 地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、あきる野市健康づくり市民推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりを推進するための地区組織づくりに関すること。

(2) 健康づくり事業を推進するための調査及び研究に関すること。

(3) 食生活改善料理講習会、生活習慣病予防講習会等の開催及び健康スポーツ等の普及に関すること。

(4) 健康づくりのために実施する啓発活動及び行事への協力に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(平24通達32・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、町内会長及び自治会長から推薦を受けた委員をもって組織する。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 5人以内

(4) 幹事 18人以内

2 役員は、委員の中から互選する。

(平24通達32・一部改正)

(役員の職務)

第8条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事及び幹事は、委員会に提出する議案その他重要な事項について協議する。

(会議)

第9条 会議は、委員会、役員会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 前項の役員会は、役員をもって組織し、理事会は、幹事を除く役員をもって組織する。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(その他)

第10条 委員会は、あきる野市健康づくり推進協議会との連携を図り、事業を推進するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(平9通達32・平20通達24・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年通達第32号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市健康づくり市民推進委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

あきる野市健康づくり市民推進委員会設置要綱

平成8年5月31日 通達第35号

(平成24年8月29日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第3節 健康づくり
沿革情報
平成8年5月31日 通達第35号
平成9年7月25日 通達第32号
平成20年3月28日 通達第24号
平成24年8月29日 通達第32号