○あきる野市健康づくり推進協議会設置要綱

平成8年4月1日

通達第17号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するため、あきる野市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 市民の健康づくりの推進に関する事項

(2) 健康的な食生活を推進するための啓発に関する事項

(3) 健康づくりのための組織及び市民の自主的活動の育成に関する事項

(4) あきる野市健康増進計画の推進及び管理に関する事項

(5) その他市民の健康増進に必要な事項

(平19通達23・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域医療を担当する者

(3) 各種団体の代表者

(4) 市民の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市職員

(平19通達23・全改)

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第4号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(平19通達23・追加)

(役員)

第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(平19通達23・旧第6条繰下)

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(平19通達23・旧第7条繰下)

(会議)

第9条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平19通達23・旧第8条繰下)

(部会)

第10条 第2条に規定する事項を効率的に協議するため、協議会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、会長が定める。

(平19通達23・追加)

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(平9通達32・一部改正、平19通達23・旧第9条繰下、平20通達24・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成19年通達第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市健康づくり推進協議会設置要綱

平成8年4月1日 通達第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第3節 健康づくり
沿革情報
平成8年4月1日 通達第17号
平成9年7月25日 通達第32号
平成19年3月30日 通達第23号
平成20年3月28日 通達第24号