○あきる野市資源集団回収奨励金交付要綱
平成7年9月1日
通達第77号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活から排出される廃棄物の中から再資源化できる有価物(以下「資源」という。)を集団回収する市内の団体に奨励金を交付することにより、地域の資源集団回収事業(以下「資源回収事業」という。)を拡大し、ごみの減量及び再資源化を推進することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、あきる野市内に住所を有する者で組織する各種団体で、次の各号に掲げる要件を備え、市に登録をした団体とする。
(1) 資源回収事業を自らの手で実施していること。
(2) 営利を目的としない団体であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、あきる野市長が認めるものであること。
(平21通達14・一部改正)
2 当該団体は、前項に規定する申請事項に変更等が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 再生資源の取扱いを業とする者
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に認める者
(平16通達10・一部改正)
(交付額)
第5条 奨励金の交付額は、登録業者に売却した有価物に対し、次の各号に掲げる額とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 古紙類 1kgにつき 9円
(2) 鉄類 1kgにつき 9円
(3) アルミ・銅等の金属 1kgにつき 18円
(4) びん類 1本につき 9円
(5) カレット 1kgにつき 9円
(6) ビンケース 1個につき 9円
2 前項の規定に該当しない場合(資源を登録業者に無料で又は引取料を支払って引き渡さざるを得ない場合をいう。)の奨励金の交付額は、引き渡した量1キログラムにつき、9円とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前項の場合において、引取料を支払って引き渡したときは、奨励金に引取料相当額を加算する。
4 集団回収を年6回以上実施し、かつ、実績が良好な団体に対し、特別奨励金として2万円を交付することができる。
(平16通達10・平21通達14・一部改正)
(交付申請)
第6条 奨励金を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、資源集団回収奨励金交付申請書(様式第3号)に取引伝票を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 奨励金の交付決定を受けた当該申請団体の代表者は、資源集団回収奨励金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市資源ごみ集団回収報償金交付要綱(平成元年秋川市通達第12号)又は五日市町資源集団回収事業補助金交付要綱(平成3年五日市町告示第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、この要綱施行の日の前日までに資源回収事業を実施したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成16年通達第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、通達の日から施行する。
附則(平成21年通達第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付申請がなされた奨励金の交付額については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平16通達10・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平16通達10・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略