○あきる野市地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成13年2月5日

通達第2号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)及び同法第21条第1項の規定に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)(以下「事務事業編」という。)を策定し、推進するため、あきる野市地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(平23通達19・全改、平28通達31・平30通達3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 区域施策編の策定及び推進に関すること。

(2) 事務事業編の策定及び推進に関すること。

(3) あきる野市エコ活動(市職員による環境に配慮した活動をいう。)の推進に関すること。

(4) その他地球温暖化対策の推進に関すること。

(平23通達19・平30通達3・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 部長級の職員

(平19通達14・平30通達3・一部改正)

(会議)

第4条 本部は、必要の都度開催するものとし、本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条第2号に規定する事項の調査及び検討を行うため、本部の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、前項の調査及び検討の結果を本部に報告しなければならない。

(幹事会の組織等)

第6条 幹事会は、市長が任命する職員(以下「幹事会委員」という。)をもって組織する。

2 幹事長は、環境農林部長をもって充て、幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

3 副幹事長は、幹事会委員の中から互選する。

(平30通達3・令5通達20・一部改正)

(任期)

第7条 本部の本部長、副本部長及び本部員並びに幹事会委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了するものとする。

(平30通達3・一部改正)

(庶務)

第8条 本部及び幹事会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年通達第19号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(あきる野市公共施設におけるエコ活動の推進に関する要綱の廃止)

2 あきる野市公共施設におけるエコ活動の推進に関する要綱(平成21年あきる野市通達第53号)は、廃止する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成13年2月5日 通達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年2月5日 通達第2号
平成19年3月30日 通達第14号
平成23年3月25日 通達第19号
平成24年2月29日 通達第5号
平成28年8月18日 通達第31号
平成30年2月13日 通達第3号
令和5年3月31日 通達第20号