○あきる野市献血推進協議会設置要綱

平成8年4月1日

通達第16号

(目的及び設置)

第1条 献血思想の普及及び献血組織の育成を図るため、あきる野市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。

(2) 献血組織の育成に関すること。

(3) その他献血対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 官公庁の代表者 3人

(2) 医療機関の代表者 1人

(3) 各種団体の代表者 2人

(4) 教育機関の代表者 2人

(5) 日本赤十字社血液センターの代表者 1人

(6) その他市長が必要と認める者 若干人

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第6条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(平9通達32・平20通達24・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市献血推進協議会設置要綱

平成8年4月1日 通達第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年4月1日 通達第16号
平成9年7月25日 通達第32号
平成20年3月28日 通達第24号