○あきる野市1歳6か月児健康診査実施要綱
平成7年9月1日
通達第73号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児期の身体及び精神発達面で、歩行や言語等の標識が容易に得られ、かつ、むし歯の初発時期である1歳6か月児に対して健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、運動機能、視聴覚、精神発達の遅滞等障害を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣、栄養、育児、むし歯予防等に関する指導を行い、もって幼児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健診の対象者は、市内に住所を有する1歳6か月児とする。ただし、やむを得ず当該月に受診できなかった場合は、満2歳に達しない者まで対象とする。
(平17通達12・一部改正)
(対象者の把握)
第3条 対象者の把握は、健診月の前月1日現在の住民基本台帳により行う。
(平24通達21・一部改正)
(周知)
第4条 市長は、広報による周知を行うとともに、対象者の保護者に次の各号に掲げる書類を事前に通知する。
(1) 1歳6か月児健康診査実施のお知らせ(様式第1号)
(2) 1歳6か月児健康診査アンケート及び1歳6か月児歯科健康診査アンケート(様式第2号。以下「健診アンケート」と総称する。)
(平9通達13・一部改正)
(健診の種類)
第5条 健診は、集団方式による一般診査と歯科診査とする。
(健診項目)
第6条 一般診査による健診項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体の発育及び栄養の状況
(2) 身体の疾病及び異常の有無
(3) 運動機能の発達の状況及び異常の有無
(4) 精神及び言語発達の状況並びに異常の有無
(5) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達その他予防接種の実施状況等)
2 歯科診査による健診項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生歯及び歯列並びに咬合の状況
(2) う蝕の有無及び処置歯の状況
(3) 口腔清掃の状況
(4) その他育児上問題となる事項(食生活の状況等)
(実施日時等)
第7条 健診は、月1回実施するものとし、日時、会場等については、別に定めるところによる。
(事後指導)
第8条 医師及び歯科医師は、健診の結果により指導区分を決定する。
第9条 市長は、健診の結果、必要に応じて指導を行う。
2 一般診査の結果により行う指導は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 経過観察の勧奨
(2) 精密検査又は治療の勧奨
(3) 保育及び栄養指導
(4) 心理に係る受診児及び家族の社会生活指導
(5) 育児相談等勧奨及びその他身体に関する指導
3 歯科診査の結果により行う指導は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 治療の勧奨
(2) 食事及び間食の指導
(3) 哺乳びん使用についての指導
(4) 悪習慣指導
(5) 歯みがき指導
(6) 歯科相談等勧奨及びその他歯科に関する指導
4 第2項第4号による指導を行った場合は、必要に応じて事後の経過観察を実施する。
(平9通達13・一部改正)
(記録)
第10条 医師及び歯科医師は、母子健康管理票(様式第4号)に健診結果を記入する。
2 保健師、歯科衛生士又は心理相談員は、医師等の指導区分又は自己の判断により指導を行ったときは、その内容を母子健康管理票に記入する。
3 市長は、母子健康管理票に受診児の健診アンケートの内容を転記し、1歳6か月児健康診査心理票(様式第5号)とともに保管する。
4 市長は、受診児の健診の結果及び保護者に対する指導の内容を母子健康手帳に記録する。
(平9通達13・全改、平14通達10・一部改正)
(精密健康診査)
第11条 市長は、一般診査の結果、医師が必要と認めるときは、精密健康診査を行う。
(平24通達21・一部改正)
(協力等)
第12条 市長は、健診の実施に当たって東京都西多摩保健所及び地区医師会等の関係機関と連携をとり、事業の実施について協力を求める。
(平9通達13・平16通達9・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附則
附則(平成9年通達第13号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年通達第10号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年通達第9号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年通達第12号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年通達第21号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平9通達13・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平9通達13・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平9通達13・全改)
略
様式第4号(第10条関係)
(平9通達13・全改、平17通達12・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平9通達13・全改)
略