○あきる野市休日診療実施要綱

平成7年9月1日

通達第72号

(目的)

第1条 この要綱は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで(以下これらを「休日」という。)において診療施設を確保し、急病患者に対する診療事業を実施することにより、市民の生命と健康を守ることを目的とする。

(令6通達29・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 休日における急病患者に対する初療事業(以下「休日診療事業」という。)

(2) 休日診療事業を行う施設として、あきる野市休日診療所及び市が委託する市内医療機関の確保

(令6通達29・一部改正)

(運営方法)

第3条 運営方法は、次のとおりとする。

(1) 休日診療事業の実施については、関係機関と協議の上、市が指定した医療機関で行うものとする。

(2) 前号により指定を受けた医療機関はその旨、表示するものとする。

(3) 休日診療の診療時間は、午前9時から午後5時までの8時間とする。

(4) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。

(5) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提出しなければならない。

(令6通達29・一部改正)

(広報)

第4条 市長は、関係機関と連携を取り、市民の利用案内について周知を図るものとする。

(委託)

第5条 市長は、医療機関に委託するときは、契約書により行うものとする。

(委託料)

第6条 委託料は、次の基準により算定するものとする。

(1) 1医療機関単位を基礎とする。

(2) 5月3日、4日及び5日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)には、特別加算する。この場合において、5月3日、4日及び5日に連なる休日も同様とする。

(平8通達23・一部改正)

(令和6年通達第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

あきる野市休日診療実施要綱

平成7年9月1日 通達第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月1日 通達第72号
平成8年4月1日 通達第23号
令和6年3月22日 通達第29号