○あきる野市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年1月22日

通達第1号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により、特別の有効期間を定めた国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付するため必要な事項を定め、もって被保険者間の負担の公平化を図るとともに国民健康保険事業の健全化を図ることを目的とする。

(平20通達44・一部改正)

(交付対象)

第2条 短期証の交付対象は、被保険者証の更新時において保険税を滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 督促状、催告書等による通告に対して何ら応答しない世帯

(2) 保険税の負担能力が十分ありながら納付しない世帯

(3) 納税相談等において約束した事項を履行しない世帯

(対象除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象から除外する。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当するとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平20通達31・一部改正)

(有効期間)

第4条 短期証の有効期間は、交付の日から6月とする。

(調査)

第5条 短期証の交付対象世帯に対しては、次に掲げる調査を行う。

(1) 第2条及び第3条に掲げる事項の把握

(2) 保険税の現年度分及び滞納繰越分の納付状況等の把握

(3) 受診状況等の把握

(4) 医療に係る現金給付の把握

(警告文書等)

第6条 短期証を交付するときは、事前に交付予定世帯の世帯主へ警告文書等を発送する。

(交付)

第7条 前条の規定により警告文書等を発送したにもかかわらず、保険税を納付しないときは、世帯主に短期証を交付する。

(解除)

第8条 短期証の交付を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、短期証の交付を解除し、通常の被保険者証を交付する。

(1) 保険税を完納したとき。

(2) 滞納額が著しく減少したとき。

(3) 納税相談を通じ、継続納付又は納付見込みのある世帯と認めるとき。

(平20通達31・一部改正)

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(平成20年通達第31号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年1月22日 通達第1号

(平成20年8月27日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年1月22日 通達第1号
平成20年3月31日 通達第31号
平成20年8月27日 通達第44号