○あきる野市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成7年9月1日

通達第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に定める一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象及び要件)

第2条 一部負担金の支払の義務を有する世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その者の生活が一時的に著しく困難となった場合において、市長が必要があると認める世帯に適用する。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、世帯主が死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に類する理由があったとき。

(平26通達18・一部改正)

(減免等の期間)

第3条 前条に該当する世帯について、市長は一部負担金の減免、徴収の猶予の期間を次の各号により定めるものとする。

(1) 一部負担金の減免の期間は3月以内とする。

(2) 一部負担金の徴収の猶予の期間は、当該世帯主から申請のあった日を起算日とし6月以内とする。

2 当該疾病の期間が3月以上にわたるものとあらかじめ見込まれるものについては、第1次的に生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう指導するものとする。

(申請手続及び受理)

第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする当該世帯主は、あらかじめ市長に国民健康保険一部負担金免除、減額、徴収猶予申請書(様式第1号)次の各号に定める証明書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない理由がある場合は、療養の給付を受けた後、申請することができる。

(1) 当該世帯員中に事業所に勤務する者のある場合

給与証明書(様式第2号)

(2) 前号に定める者以外の場合

収入、無収入申告書(様式第3号)

(3) 当該世帯員中に修学している者のある場合

在学証明書

(4) 当該世帯員が借地、借家又は借間に居住している場合

地代、家賃、間代証明書

2 市長は、前項により申請書を受理した場合は、申請者の世帯及び関係医療機関について調査を行い、当該世帯の生活実態を確実に把握し、負担能力を適正に判断し、申請の理由が事実と相違ないかどうかを確認するものとする。

3 市長は、前項に定める調査を行うについて、必要に応じて法第113条の規定に基づき当該世帯主に対し、文書その他の提出を求めることができ、また職員に質問させることができるものとする。

第5条 市長は、措置の要否を決定するには原則として当該世帯の実収月額を、当該世帯及び世帯員について、一部負担金免除、減額、徴収猶予認定基準表(様式第4号)のそれぞれ該当する基準額と一部負担金所要額を合算した額と比較して認定を行うものとし、次の各号により算定する。

(1) 実収月額-基準生活費<一部負担金所要(見込)

この場合は措置を要する。

(2) 実収月額-基準生活費≧一部負担金所要(見込)

この場合は措置を要しない。ただし、一部負担金の支払が困難と認められる者については徴収猶予とする。

2 前項における基準生活費の額は、生活保護法に定める当該基準額にそれぞれ1.15倍して算出した額によるものとする。

(措置の算定方法)

第6条 一部負担金の減免割合は、減免の対象となる一部負担金額の20パーセント、50パーセント、80パーセント又は100パーセントとし次の各号の算式により算定する。

(1) 実収月額-基準生活費=医療費充当額

一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免額

一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

(2) 前号の算定式により算定した減免割合に端数を生じた場合は、切り上げる。

2 前項による措置を受けた者に対する一部負担金は、市長において減額し、又は免除するものとし、一部負担金の徴収猶予を受けた者については、当該世帯主による保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払にかえて市長が直接に当該世帯主から徴収するものとする。

(一部負担金減免、徴収猶予証明書)

第7条 市長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を行った場合は速やかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に前項の証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第8条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合においてはその措置を変更し又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免の措置を受けた世帯があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができるものとする。

3 前項の場合、市長は直ちに減免の措置を取り消した旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するとともに、減免により支払を免れた一部負担金を当該世帯主から徴収するものとする。

(平26通達18・一部改正)

(一部負担金減免申請調書)

第9条 市長は、一部負担金の減免等の申請のあった当該世帯について、その要否を決定した経過を明らかにするため一部負担金減免申請調書(様式第6号)を備える。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平26通達18・平27通達43・令3通達28・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平26通達18・令3通達28・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平27通達43・令3通達28・一部改正)

 略

あきる野市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成7年9月1日 通達第69号

(令和3年10月1日施行)