○あきる野市在宅心身障害者緊急一時保護実施要綱
平成7年9月1日
通達第61号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者を介護している保護者が疾病、冠婚葬祭等のため、介護が困難となった場合に、心身障害者を一時的に保護することにより、心身障害者及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 心身障害者 あきる野市内(以下「市内」という。)に住所を有する者であって、心身に障害を有し、身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けているものをいう。
(2) 保護者 心身障害者の配偶者、親権を行う者又は後見人若しくはこれに準ずる者であって、主として、心身障害者を監督保護又は介護しているものをいう。
(3) 緊急一時保護 在宅の心身障害者を保護者に代わって一定の期間保護することをいう。
(4) 介護人 市内に住所を有し、心身障害者の介護に理解及び熱意を有する者であって、市長が介護人と認める者をいう。
(平21通達31・一部改正)
(緊急一時保護の対象)
第3条 緊急一時保護の対象となる心身障害者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者又は当該保護者の親族の疾病、出産又は事故により、一時的に介護がなされなくなる者
(2) 保護者が冠婚葬祭のため、やむを得ず外出し、介護がなされなくなる者
(3) その他市長が必要と認める者
(1) 保護をするに当たって、特別の技術及び設備を必要とする者
(2) 感染性又は悪性の疾患を有する者
(3) 疾病により医師の治療又は医師の指示による特別な介護を必要とする者
(平18通達14・平21通達31・一部改正)
(緊急一時保護の形態)
第4条 緊急一時保護は、次の各号に掲げるいずれかの形態により行う。
(1) 介護人が当該介護人の家庭において心身障害者を保護するもの
(2) 介護人を心身障害者の家庭に派遣し、保護するもの
(緊急一時保護の期間及び時間)
第5条 緊急一時保護の期間は、対象となる心身障害者1世帯に付き1月に5日以内で、1日当たりの時間は5時間を限度とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、1日当たりの時間に限り、これを超過することができる。
(介護人の登録)
第6条 介護人の登録をしようとする者は、在宅心身障害者緊急一時保護介護人登録申請書(様式第1号)により、申請するものとする。
(緊急一時保護の申請)
第7条 緊急一時保護を受けようとする者は、在宅心身障害者緊急一時保護申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(平21通達31・一部改正)
(介護人の謝礼)
第9条 介護人は、保護券と引換えに保護時間及び日数に応じた謝礼を市長に請求することができる。
1日当たりの保護時間 | 謝礼額 |
1時間以内 | 750円 |
1時間を超え2時間以内 | 1,500円 |
2時間を超え3時間以内 | 2,250円 |
3時間を超え4時間以内 | 3,000円 |
4時間を超え5時間以内 | 3,750円 |
(平8通達27・平9通達11・平10通達10・平18通達14・一部改正)
(超過料金の負担)
第10条 保護者は、1日当たり5時間を超えて緊急一時保護を受けたときは、当該超過時間に付き1時間当たり900円の超過料金を直接介護人に支払わなければならない。
(報告及び調査)
第12条 市長は、この要綱に基づく緊急一時保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があるときは介護人に報告を求め、又は職員に調査若しくは指導を行わせることができる。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市在宅心身障害者緊急一時保護実施要綱(平成3年秋川市通達第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年通達第11号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年通達第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年通達第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
(平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
(平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略