○あきる野市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成12年8月23日

通達第40号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において調理が困難な高齢者に対し、高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、定期的に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者の安否の確認を行うことを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、あきる野市と委託契約をした法人が実施する。

(平20通達2・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身の状況その他の理由により調理が困難なため、定期的な食事の確保に支障があると認められる者

(2) 前号に掲げる者以外の者であって、市長が特に必要と認めるもの

(配食サービス)

第4条 配食サービスは、昼食時に行うものとする。

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、速やかに利用の可否を決定し、利用を決定したときは高齢者配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、利用を却下したときは高齢者配食サービス事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、申請書及び決定通知書の写しを実施法人の長に送付するものとする。

(平20通達2・一部改正)

(費用負担)

第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長が別に定める費用を負担するものとする。

(平18通達22・平20通達2・一部改正)

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。

(1) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、利用を取り消したときは、高齢者配食サービス事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(平20通達2・一部改正)

(平成18年通達第22号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年通達第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平17通達8・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平20通達2・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

あきる野市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成12年8月23日 通達第40号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年8月23日 通達第40号
平成17年3月10日 通達第8号
平成18年3月31日 通達第22号
平成20年2月19日 通達第2号
令和3年9月30日 通達第33号