○あきる野市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年2月20日

通達第12号

(目的)

第1条 この要綱は、重度要介護高齢者を介護する同居の家族に対して家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、身体的、精神的及び経済的な負担の軽減並びに重度要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護高齢者 あきる野市の区域内に住所を有する65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者も含む。)であって、同法における審査判定で要介護4又は5と判定されたものをいう。

(2) 介護者 現に重度要介護高齢者と同居し、かつ、無報酬で日常生活を介護している者のうち、主たるものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。家族が隣地に居住し、事実上同居に近い形で一人暮らしの重度要介護高齢者の介護に当たっているときも、同様とする。

(1) 介護認定を受けた日から1年間、介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。以下同じ。)を受けず、かつ、長期入院(おおむね3月以上の入院をいう。以下同じ。)をせずに在宅で過ごしていた重度要介護高齢者を介護していること。ただし、重度要介護高齢者が長期入院した場合にあっては、その前後を合算して1年以上介護保険サービスを受けなかったときを含むものとする。

(2) 世帯の構成員の全てが、慰労金を支給する日の属する年度の前年度において住民税が非課税であること。

(平26通達18・一部改正)

(支給額)

第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき年額10万円とする。

(申請)

第5条 慰労金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給対象者認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、毎会計年度、1回限りとする。

(認定及び却下)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、実態調査を行うとともに、その内容を審査し、支給することを適当と認めるときは、家族介護慰労金認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支給しないことと決定したときは、家族介護慰労金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平26通達18・一部改正)

(支給の時期)

第7条 慰労金の支給は、認定後速やかに支給するものとする。

(慰労金の返還請求)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により慰労金を受けた者があると認めるときは、家族介護慰労金返還請求書(様式第4号)により、受給者に当該慰労金の返還を請求することができる。

(平26通達18・一部改正)

(台帳の整備)

第9条 市長は、慰労金の支給状況を明確にするため、家族介護慰労金支給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平26通達18・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

あきる野市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年2月20日 通達第12号

(令和3年10月1日施行)