○あきる野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成10年3月30日

通達第13号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する入所等の措置(以下単に「措置」という。)の要否の判定等を行い、法の適正な運用を図るため、あきる野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について判定又は検討を行うものとする。

(1) 措置の要否に関すること。

(2) 措置を受けた者に係る入所等の継続の要否に関すること。

(3) 措置が必要と判定された者に係る入所等をするまでの間の在宅における処遇の方針に関すること。

(4) 措置が不要と判定された者の在宅における処遇の方針に関すること。

(5) その他あきる野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4人とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) あきる野市医師会が推薦する医師

(2) あきる野市の区域内の老人ホームの施設長

(3) 東京都西多摩保健所長が指名する職員

(4) あきる野市福祉事務所の職員

(平16通達9・一部改正)

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第6条 第3条第1号及び第2号の委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(判定の基準)

第10条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)に規定する措置の基準により行うものとする。

(報告)

第11条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により、所長に報告する。

(守秘義務)

第12条 委員は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(平20通達24・一部改正)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年通達第9号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式(第11条関係)

(平17通達8・一部改正)

 略

あきる野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成10年3月30日 通達第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月30日 通達第13号
平成16年2月18日 通達第9号
平成17年3月10日 通達第8号
平成20年3月28日 通達第24号