○あきる野市高齢者クラブ等事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者クラブ及びあきる野市高齢者クラブ連合会(以下「高齢者クラブ等」という。)が行う活動に対し予算の範囲内でその事業費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平8通達25・平21通達25・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者クラブ」とは、市内において組織し、東京都の老人クラブ運営要綱(昭和45年7月18日付け45民福老第260号)に基づき運営する団体をいう。

2 この要綱において「あきる野市高齢者クラブ連合会」とは、高齢者クラブで組織し、東京都の区市町村老人クラブ連合会運営要綱(平成3年1月8日付け2福高福第576号)に基づき運営する団体をいう。

(平21通達25・追加)

(補助対象事業)

第3条 交付対象となる事業は、高齢者クラブ等が行う事業とする。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第2条繰下・一部改正)

(補助の条件)

第4条 この補助金は、補助金等交付規則によるほか次の事項を条件として交付する。

(1) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し事業完了後5年間保存しておくこと。

(2) 補助対象経費は、領収書等に基づき現金出納簿に記載すること。

(3) 次の経費は、補助対象外経費とする。

 交際費(慶弔費を含む。)

 酒類等しゃしにわたる食料費

 その他高齢者クラブ等の活動に要する経費として不適当と認められる経費

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 この補助金の交付額は、毎年度市長が別に定める。

(平21通達25・旧第4条繰下)

(補助金の交付時期)

第6条 この補助金は、6月及び10月の年2回に分けて交付する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第5条繰下・一部改正、令5通達44・一部改正)

(交付の申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする場合は、高齢者クラブにあってはあきる野市高齢者クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)により、あきる野市高齢者クラブ連合会にあってはあきる野市高齢者クラブ連合会事業補助金交付申請書(様式第2号)により、毎年4月末までに市長に申請しなければならない。ただし、5月1日以後において組織された高齢者クラブその他市長がやむを得ない理由があると認める高齢者クラブにあっては、市長が定める日までに当該申請を行わなければならない。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第6条繰下・一部改正、令5通達44・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、高齢者クラブにあってはあきる野市高齢者クラブ事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、あきる野市高齢者クラブ連合会にあってはあきる野市高齢者クラブ連合会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第7条繰下・一部改正)

(変更承認等)

第9条 前条による補助金の交付決定を受けた高齢者クラブ等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 高齢者クラブ等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに書面により報告し、市長の指示を受けなければならない。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第8条繰下・一部改正)

(実績報告等)

第10条 高齢者クラブ等は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定を受けた会計年度が終了したとき、又は前条第1項第2号の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあったときから1月以内に高齢者クラブにあってはあきる野市高齢者クラブ事業実績報告書(様式第5号)により、あきる野市高齢者クラブ連合会にあってはあきる野市高齢者クラブ連合会事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、これを審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者クラブにあってはあきる野市高齢者クラブ事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、あきる野市高齢者クラブ連合会にあってはあきる野市高齢者クラブ連合会事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第10条繰下・一部改正)

(是正のための措置)

第12条 市長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるように命じることができる。

(平21通達25・旧第11条繰下)

(決定の取消し)

第13条 市長は、高齢者クラブ等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、第9条第1項第2号の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認をした場合又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該中止若しくは廃止の補助金又は当該取消し部分の補助金が既に交付されているときには、期限を定めて高齢者クラブ等に返還を命じなければならない。

2 市長は、高齢者クラブ等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めて高齢者クラブ等に返還を命じなければならない。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第13条繰下・一部改正)

(違約加算金及び延滞金)

第15条 市長は、第13条の規定により補助金の取消しをし、前条第1項の規定により補助金の返還を命じる場合において、高齢者クラブ等に対してその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金の納付を併せて命ずるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じた場合において高齢者クラブ等がこれを期限内に納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を併せて命ずるものとする。

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧第14条繰下・一部改正、令5通達44・一部改正)

この要綱施行の日の前日までに合併前の五日市町健康クラブ助成事業補助要綱(昭和55年五日市町告示第26号)又は秋川市補助金交付規則(昭和47年秋川市規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年通達第11号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年通達第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第44号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市高齢者クラブ等事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

様式第1号(第7条関係)

(平21通達25・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第1号の別紙1

(平8通達25・平21通達25・令3通達33・一部改正)

 略

様式第1号の別紙2

(平21通達25・旧様式第1号の別紙4繰上・一部改正)

 略

様式第1号の別紙3

(平13通達11・一部改正、平21通達25・旧様式第1号の別紙5繰上・一部改正)

 略

様式第1号の別紙4

(平26通達18・全改)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平8通達25・平21通達25・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平8通達25・平21通達25・令5通達44・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平21通達25・追加、令5通達44・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平8通達25・平9通達17・一部改正、平21通達25・旧様式第4号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号の別紙1

(平21通達25・旧様式第4号の別紙1繰下・一部改正)

 略

様式第5号の別紙2

(平13通達11・全改、平21通達25・旧様式第4号の別紙2繰下・一部改正)

 略

様式第5号の別紙3

(平13通達11・一部改正、平21通達25・旧様式第4号の別紙3繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧様式第5号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平8通達25・一部改正、平21通達25・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

(平21通達25・追加)

 略

あきる野市高齢者クラブ等事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第55号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年9月1日 通達第55号
平成8年4月1日 通達第25号
平成9年3月26日 通達第17号
平成13年2月20日 通達第11号
平成21年3月31日 通達第25号
平成26年4月1日 通達第18号
令和3年9月30日 通達第33号
令和5年11月15日 通達第44号