○あきる野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱
平成7年9月1日
通達第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都高齢者緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年7月1日付け63福高福第157号東京都知事通知。以下「東京都要綱」という。)に基づき、高齢者の生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図るため、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12通達4・一部改正)
(事業内容)
第2条 あきる野市高齢者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし及び高齢の夫婦等の世帯の高齢者が、家庭内で緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁又は民間受信センターに通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得て当該高齢者の救援等を行う。
(平12通達4・平15通達46・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし及び夫婦等の世帯の高齢者であって、身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(平15通達46・一部改正)
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、高齢者緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出する。
(1) 無線発報器
(2) 無線受信機(専用通報機組み込み型を含む。)
(3) 有線発報器
(4) 専用通報機
(平15通達46・一部改正)
(費用負担)
第7条 機器の設置に要する費用は、市の負担とする。
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって、機器を使用しなければならない。
2 利用者は、事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 緊急通報協力員を変更したとき。
(4) 施設に入所したとき。
(5) 利用を辞退するとき。
(6) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(平15通達46・一部改正)
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 第8条の規定を遵守しないとき。
2 前項の規定により利用資格を取り消された利用者のうち、機器の貸与を受けたものは、速やかに機器を市長に返還しなければならない。
(平15通達46・一部改正)
(緊急通報協力員)
第11条 市長は、事業の運営のため、緊急通報協力員を置く。この場合において、緊急通報協力員は、個人、団体等を問わないものとする。
2 緊急通報協力員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに、利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、市、東京消防庁その他必要な関係機関へ連絡すること。
(3) その他事業の目的を達成するために必要な活動
(平12通達4・平15通達46・平19通達16・一部改正)
(関係機関との連携)
第12条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき(高齢者緊急通報システム利用決定・利用者登録内容変更通知書(様式第5号))。
3 市長は、前項に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項を東京消防庁に通知するものとする。
(平15通達46・一部改正)
(民間事業者を利用した事業)
第13条 市長は、緊急通報協力員の確保ができないときは、第11条の規定にかかわらず、その活動業務を東京都要綱第3第2項に規定する民間受信センターに委託し、事業を運用することができる。
(平12通達4・追加)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市高齢者緊急通報システム事業運営要綱(昭和63年秋川市通達第39号)又は五日市町高齢者緊急通報システム事業運営要綱(平成3年五日市町告示第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年通達第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平15通達46・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条、第12条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
略
様式第6号(第12条関係)
(平15通達46・全改)
略
様式第7号(第12条関係)
(平15通達46・一部改正)
略