○あきる野市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱
平成7年9月1日
通達第45号
(目的)
第1条 この要綱は、老人性白内障のため水晶体の摘出手術を行ったが、眼内レンズ挿入術を受けられない高齢者に対し、特殊眼鏡、コンタクトレンズ(以下「特殊眼鏡等」という。)を購入する費用の一部を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業(以下「事業」という。)の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 老人性白内障のため水晶体摘出手術を行ったが、身体上の事由により眼内レンズ挿入手術を受けられない者
(2) 前年(費用の助成の申請を1月から6月に受ける場合は前々年)の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて別表に定める額を超えない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないもの
(平26通達2・平31通達1・一部改正)
(助成の限度額等)
第3条 特殊眼鏡等の助成額は、助成対象者が購入した特殊眼鏡等の費用相当額で、次に定める額を限度とし、1眼につき1式又は1個とする。ただし、他の法令等による給付が行われたものを除くものとする。
(1) 特殊眼鏡代 1式につき 40,000円
(2) コンタクトレンズ代 1個につき 25,000円
(平31通達1・一部改正)
(1) 特殊眼鏡等の領収書
(2) 老人性白内障のため水晶体摘出手術を行ったが、眼内レンズ挿入手術を受けられない理由が書かれた医師の証明書(様式第2号)
(3) 住民票記載事項証明書(様式第3号)
(4) 前年(費用の助成の申請を1月から6月までに受ける場合は前々年)の所得の状況を証する書類
(平26通達2・平31通達1・一部改正)
(助成の取消し)
第6条 市長は、助成対象者が虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条による助成の取消しをしたときは、既に支払った助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 市長は、あきる野市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業助成台帳(様式第8号)を備え、助成状況を記録しておかなければならない。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱(平成5年秋川市通達第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱別表の規定は、平成30年7月1日以後の助成の申請について適用し、同年6月30日以前の助成の申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年通達第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱第2条第2号の規定は、平成31年7月1日以後の助成の申請について適用し、同年6月30日以前の助成の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱別表の規定は、令和3年7月1日以後の助成の申請について適用し、同年6月30日以前の助成の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平26通達2・追加、平28通達38・令3通達14・一部改正)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,572,000円 |
1人 | 3,052,000円(所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、その額に150,000円を加算して得た額) |
2人以上 | 3,052,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)があるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算して得た額から100,000円を控除した額)) |
備考
1 所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定により計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号までの規定による控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号の規定による控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の規定による控除を受けた者 270,000円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定による控除を受けた者 350,000円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号の規定による控除を受けた者 270,000円
(6) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による控除を受けた者 当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額
(7) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項の規定による免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(1) 第2項の規定により計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に定める雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額がある場合 その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 第2項の規定により計算したその所得の額の10分の1に相当する額
5 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第2項の規定により計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後において、同年の1月1日以後に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第2項の規定により計算したその所得の額から控除するものとする。
(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第2項の規定により計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略