○あきる野市高齢者福祉電話事業運営要綱
平成7年9月1日
通達第44号
(目的)
第1条 この事業は、地域社会等との交流に乏しい高齢者に電話を貸与し、又は維持費を助成することにより、高齢者の安否の確認、その他各種の相談を関係機関の協力を得て行い、もって高齢者の孤独感の解消及び各種のサービスを提供することにより、これら高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義及び範囲)
第2条 この要綱における用語の定義及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 「親族」の範囲は、配偶者及び2親等以内の血族とする。
(2) 「近隣」とは、対象世帯の居宅より徒歩で短時間(5分程度)の範囲をいう。
(3) 「市内に住所を有し」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、届出をしてあるところに現に居住していることをいう。
(平24通達21・一部改正)
(対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、市内に住所を有し、かつ、次の各号の要件(以下「資格要件」という。)に該当する世帯で、定期的に安否の確認を行う必要があると認められる世帯とする。ただし、市長が特に必要と認める世帯については、この限りでない。
(1) 65歳以上のひとりぐらし世帯又は世帯員全員が65歳以上である世帯
(2) 近隣に親族が居住していないこと。
(3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下の世帯
(平24通達21・一部改正)
2 維持費助成は、基本料金等の定額料金の額とする。
(平18通達20・一部改正)
(電話相談員の設置及び活動)
第6条 市長は貸与電話世帯及び個人電話世帯に対して、次の各号の活動を行うために電話相談員(以下「相談員」という。)を配置することができるものとする。
(1) 電話による定期的な安否の確認
(2) 各種相談の受付及びこれに対する助言並びに関係機関への取次
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務
2 相談員は、次の者をもってあてる。
(1) 社会福祉委員(民生委員)
(2) 友愛訪問員
(3) その他市長が適当と認める者
(2) 虚偽の申請によって電話の貸与を受けたとき。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設及びその他の施設に入所したとき。
(4) 故意又は重大な過失により貸与電話をき損したとき。
(5) その他市長が電話を貸与する必要がないと認めるとき。
(平18通達20・平24通達21・一部改正)
(転貸の禁止)
第8条 借り受けた電話を他に転貸してはならない。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため相談員、その他関係機関との密接な連携を保つものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市老人日常生活用具、福祉電話設置事業実施要綱(昭和50年秋川市通達第4号)又は五日市町老人福祉電話事業運営要綱(平成元年五日市町告示第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年通達第20号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第21号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平18通達20・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
略