○あきる野市友愛訪問事業運営要綱

平成7年9月1日

通達第41号

(目的)

第1条 この要綱は、友愛訪問員が地域社会との交流に乏しい、ひとりぐらし高齢者等の家庭を訪問し、話し合い等を行うことにより、高齢者の孤独感の解消と事故の未然防止を図ることを目的とする。

(訪問対象世帯)

第2条 友愛訪問員(以下「訪問員」という。)の訪問対象世帯は、市内に住所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、地域社会との交流に乏しい世帯とする。

(1) 65歳以上のひとりぐらし世帯

(2) 世帯員全員が65歳以上である世帯

(3) 60歳以上のひとりぐらし世帯又は60歳以上の高齢者の属する世帯で、市長が特に訪問員の訪問を必要と認める世帯

(平20通達50・一部改正)

(訪問員の選定及び委嘱)

第3条 訪問員は、心身ともに健全でかつ奉仕的活動ができる者のうちから、市長が選定し委嘱する。ただし、民生委員、児童委員(以下「民生委員」という。)である者を除く。

(訪問員の担当世帯)

第4条 訪問員の担当世帯は、原則として1世帯とし、当該担当世帯は、訪問担当世帯との面識の度合い距離及び訪問対象世帯の希望等を考慮して市長が定める。

(訪問員の活動)

第5条 訪問員は、週3日以上担当世帯を訪問し、高齢者の安全を確認するとともに寂しさを和らげ励ますため話し合いを行う。

(訪問員の任期)

第6条 訪問員の任期は1年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(平20通達50・一部改正)

(訪問員の解職)

第7条 市長は、訪問員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期の到来を待たずに解職することができる。

(1) 心身の故障のため訪問活動ができなくなったとき。

(2) 訪問員が辞退を申し出たとき。

(3) 担当世帯がその活動を要しなくなったとき。

(4) 前3号のほか、市長が解職を適当と認めるとき。

(平20通達50・一部改正)

(身分)

第8条 訪問員は、民間篤志家であって、あきる野市職員としての身分を有しない。

(民生委員との連けい)

第9条 訪問員は、その担当世帯について、専門的な相談、助言を必要とするときは、民生委員に連絡して対処する。

(秘密の保持)

第10条 訪問員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(訪問員の活動費)

第11条 市は、訪問員に対し予算の範囲内において活動費を支給する。

(連絡会等の開催)

第12条 市は、必要に応じ訪問員との連絡又は反省会等を開催する。

(台帳の整備)

第13条 市長は、友愛訪問員と担当世帯の状況を明確にしておくため、友愛訪問員台帳(様式第1号)を備えつけ、その処理をしなければならない。

(活動記録及び連絡表)

第14条 訪問員は、活動記録簿(様式第2号)に活動状況を記録し、整備しておくとともに、毎月活動状況報告書(様式第3号)を市長に提出する。

(委託)

第15条 市長が必要と認めるときは、この事業を公益的法人又はこれに類する公的団体に委託することができる。

(平20通達50・一部改正)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の友愛訪問事業運営要綱(昭和54年秋川市通達第17号)又は五日市町友愛訪問員設置要綱(昭和52年五日市町告示第57号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年通達第50号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

様式第1号(第13条関係)

 略

様式第2号(第14条関係)

 略

様式第3号(第14条関係)

 略

あきる野市友愛訪問事業運営要綱

平成7年9月1日 通達第41号

(平成20年12月1日施行)