○あきる野市乳幼児一時預かり事業実施要綱
平成11年2月22日
通達第20号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を養育している保護者が疾病等の理由により、一時的に家庭で乳幼児を保育することが困難となった場合に、保育所等を活用し、保護者に代わって当該乳幼児を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20通達47・平21通達60・平27通達18・平31通達5・一部改正)
(事業の実施)
第2条 市は、事業を法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所並びに東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。
(平31通達5・追加)
(実施施設の要件)
第3条 実施施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第3号に規定する要件又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成22年8月2日付け22福保子保第910号)に規定する都単独型一時預かり事業の要件を満たすこと。
(2) 事業を適切に実施することができると市長が認めること。
(平31通達5・追加)
(事業の対象乳幼児)
第4条 事業の対象となる乳幼児は、市内に住所を有する乳幼児(保育所等を利用している乳幼児を除く。)又は保護者の里帰り出産等により、一時的に市内に滞在する乳幼児(保育所等を利用している乳幼児を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が疾病、出産等のため、一時的に保育を受けられなくなる者
(2) 保護者が親族等の看護に当たるため、一時的に保育を受けられなくなる者
(3) 災害、事故等のため、一時的に保育を受けられなくなる者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(平21通達60・平27通達18・一部改正、平31通達5・旧第2条繰下・一部改正、令5通達5・一部改正)
(事業の利用日数及び時間)
第5条 事業の利用日数は同一の理由につき週3日以内とし、事業の利用時間は午前7時30分から午後6時30分までの間の希望する時間とする。
(平21通達60・一部改正、平31通達5・旧第4条繰下・一部改正)
(申請)
第6条 事業を利用しようとする乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、あきる野市乳幼児一時預かり事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平21通達60・一部改正、平31通達5・旧第5条繰下・一部改正)
(平20通達47・平21通達60・一部改正、平31通達5・旧第6条繰下・一部改正)
(委託料等)
第8条 市長は、事業に要する経費として、委託料を実施施設の長に支払うものとする。
(1) 東京都補助基準額を標準とし、市長が定める費用(生活保護世帯を除く。)
(2) 一時預かり期間中に疾病等により特別処遇をした場合の費用
2 実施施設の長は、事業を利用する乳幼児の保護者から次に定める利用者負担金(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者にあっては、第2号に定める利用者負担金に限る。)を徴収することができる。
(1) あらかじめ市長と協議して定める費用
(2) 利用期間中に疾病等により特別処遇をした場合の費用
(平21通達60・一部改正、平31通達5・旧第7条繰下・一部改正)
(実施状況の報告)
第9条 実施施設の長は、月ごとの事業の実施状況を翌月末日までに、あきる野市乳幼児一時預かり事業実施状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(平21通達60・平27通達18・一部改正、平31通達5・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年通達第18号)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成31年通達第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市乳幼児一時預かり事業実施要綱の規定による利用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(平31通達5・全改、令5通達5・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平31通達5・全改、令5通達5・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平31通達5・全改、令5通達5・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平21通達60・平31通達5・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(平21通達60・平27通達18・平31通達5・令3通達33・一部改正)
略