○あきる野市子どもショートステイ事業実施要綱

平成11年2月22日

通達第19号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の理由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、保護者に代わって当該児童の短期的な養育を行う短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)を実施することにより、子育て支援及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25通達9・令4通達20・一部改正)

(対象者)

第2条 ショートステイ事業の対象者は、市内に住所を有する生後57日から小学校6年生までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が疾病、事故等のため、一時的に養育を受けられなくなる者

(2) 保護者が冠婚葬祭、病気看護、出張等のため、一時的に養育を受けられなくなる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平25通達9・令4通達20・一部改正)

(事業の実施)

第3条 市は、ショートステイ事業を児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設等(以下「施設」という。)又は児童の適切な養育を行うことができる家庭として市長が認定した家庭(以下「協力家庭」という。)に委託して実施する。

(令4通達20・全改)

(協力家庭)

第4条 協力家庭は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「協力者」という。)がいる家庭とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有し、現に居住している者

(2) 心身ともに健全である者

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者

 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第15条第1項の規定により里親として登録され、かつ、同項の規定により認定を受けた里親として児童を養育したことがある者

 あきる野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成17年あきる野市通達第39号)第2条に規定する提供会員として登録され、かつ、同条に規定する依頼会員の児童の援助を行ったことがある者

 その他児童の養育に適した資格等を有し、かつ、又はに規定する者と同等以上の経験を有すると市長が認める者

(4) 市が実施する研修を修了した者

(5) ショートステイ事業について十分理解し、心身ともに健全な満18歳以上の者と同居している者

2 協力家庭の認定を受けようとする者は、あきる野市子どもショートステイ事業協力家庭認定申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合において、その内容を審査し、認定することに決定したときはあきる野市子どもショートステイ事業協力家庭認定通知書(様式第2号)により、認定しないことに決定したときはあきる野市子どもショートステイ事業協力家庭認定審査結果通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(令4通達20・追加)

(申請)

第5条 ショートステイ事業を利用しようとする児童の保護者は、あきる野市子どもショートステイ事業利用申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該保護者は、施設又は協力家庭を経由して申請することができる。この場合において、施設の長又は協力者は、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

(平25通達9・平31通達13・一部改正、令4通達20・旧第4条繰下・一部改正)

(決定通知等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市子どもショートステイ事業利用決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するとともに、あきる野市子どもショートステイ事業利用依頼書(様式第6号)により施設の長又は協力者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、ショートステイ事業を行うことが不適当と認めるときは、あきる野市子どもショートステイ事業利用申請却下通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧第5条繰下・一部改正)

(利用期間)

第7条 ショートステイ事業の利用期間は、1回の利用につき原則として7日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延長することができる。

2 前項の規定により利用期間の延長をしようとするときは、あきる野市子どもショートステイ事業利用期間延長申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、利用期間の延長を行うときは、施設の長又は協力者と協議し、延長を決定したときは、あきる野市子どもショートステイ事業利用期間延長通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するとともに、施設の長又は協力者に通知するものとする。

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧第6条繰下・一部改正)

(費用)

第8条 市長は、ショートステイ事業に要する経費として、予算の範囲内において、委託料を施設及び協力家庭に支払うものとする。

2 ショートステイ事業を利用する児童の保護者は、別表に掲げる費用を直接施設又は協力家庭に支払うものとする。

3 市長は、ショートステイ事業を利用する児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費用を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。

(2) 当該年度分の区市町村民税(4月から6月までの利用に係る費用については、前年度分の区市町村民税とする。)の非課税世帯に属するとき。

(3) 入院等やむを得ない事情により不在となる場合であって、市長が特別の理由があると認めるとき。

(平18通達5・全改、平25通達9・平31通達13・一部改正、令4通達20・旧第7条繰下・一部改正)

(帳簿等の備付け)

第9条 施設の長及び協力者は、ショートステイ事業の実施に関する書類を整理保存するものとし、利用期間中の児童の生活状況等を記録した帳簿を備え付けなければならない。

(平25通達9・平27通達18・一部改正、令4通達20・旧第8条繰下・一部改正)

(助言指導等)

第10条 市長は、施設の長及び協力者に対して、ショートステイ事業の運営について助言指導をし、必要があると認めるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(平27通達18・一部改正、令4通達20・旧第9条繰下・一部改正)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年通達第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年通達第18号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年通達第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31通達13・全改、令4通達20・一部改正)

区分

費用

1日の利用時間が11時間未満の場合

日額3,000円

1日の利用時間が11時間以上(泊まりを含む。)の場合

日額4,000円

利用期間中に児童が疾病に係る特別処遇を必要とした場合の費用

実費相当額

様式第1号(第4条関係)

(令4通達20・追加)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令4通達20・追加)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令4通達20・追加)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平25通達9・平31通達13・令3通達33・一部改正、令4通達20・旧様式第1号繰下・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧様式第2号繰下・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧様式第3号繰下・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平25通達9・一部改正、令4通達20・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

あきる野市子どもショートステイ事業実施要綱

平成11年2月22日 通達第19号

(令和4年4月1日施行)