○あきる野市保育所等に対する補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき児童を保育する保育所等に対し、保育内容の充実向上を助長し、児童福祉の増進を図るため補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平10通達3・平27通達18・令6通達6・一部改正)
(1) 保育所等 法第39条に規定する保育所又は法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園への移行期間として市長が特に必要と認める期間内にある幼稚園型認定こども園(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園をいう。)を含む。以下同じ。)で、区市町村以外の者が設置し、運営する民間の施設をいう。
(2) 定員 東京都知事が認可し、及び保育所等が変更時に事前に届け出た入所定員(幼保連携型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員)をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所、幼稚園及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。
(4) 第1子 市内に住所を有する者と生計を一にする特定教育・保育施設等に在籍する児童のうち、最も年齢が高い入所児童をいう。
(5) 第2子 市内に住所を有する者と生計を一にする特定教育・保育施設等に在籍する児童のうち、2番目に年齢が高い入所児童をいう。
(令元通達11・全改、令6通達6・一部改正)
(補助対象事業及び補助基準)
第3条 補助対象事業及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(平8通達22・平9通達23・平10通達3・平11通達30・平13通達15・平15通達41・平17通達38・平18通達4・平18通達25・平19通達12・平19通達22・平21通達17・平22通達20・平27通達18・平30通達26・令元通達11・令元通達29・令2通達25・令6通達6・一部改正)
(管外保育所等に対する助成)
第4条 管外保育所等に対しては、保育を利用した児童が市外の保育所等に入所している場合、その保育所等の存する区市町村が児童処遇に対する助成を行っているときは、その該当額を助成する。
(平10通達3・平27通達18・平30通達26・令6通達6・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平30通達26・令6通達6・一部改正)
(平21通達17・平30通達26・令6通達6・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた市内の保育所等の代表者は、補助金の使途を明確にしておくとともに、補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平13通達26・平30通達26・令6通達6・一部改正)
(決定の取消し)
第8条 市長は、保育所等の代表者がこの要綱又は交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平30通達26・全改、令6通達6・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(平30通達26・全改)
附則
附則(平成9年通達第23号)
この要綱は、平成9年度の補助金から適用する。
附則(平成10年通達第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年通達第30号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年通達第15号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年通達第41号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年通達第38号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成18年通達第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第17号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年通達第20号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年通達第18号)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成30年通達第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
(あきる野市休日保育事業実施要綱の廃止)
2 あきる野市休日保育事業実施要綱(平成15年あきる野市通達第9号)は、廃止する。
附則(令和元年通達第11号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年通達第29号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
(あきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱第3条第16号アの規定は、令和2年1月以後の月分の補助金について適用し、令和元年12月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年通達第25号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(あきる野市保育所等に対する補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市保育所等に対する補助金交付要綱の規定は、令和6年4月以後の月分の補助金について適用し、同年3月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令6通達6・追加、令6通達12・一部改正)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 |
1 施設運営費 | 施設運営に要する経費 | 定員1人当たり月額 | 1,300 |
2 法人運営費 | 法人運営に要する経費 | 1施設当たり月額 | 10,000 |
3 職員費 | 職員を雇用する経費 | 1施設当たり月額 | 102,430 |
4 職員加算 | 常勤職員を雇用する経費 | 各月初日の常勤職員1人当たり月額 | 5,000 |
5 事務費・事業費 | 事務・事業に要する経費 | 入所児童1人当たり月額 | 700 |
6 嘱託医費 | 嘱託医(歯科医を含む。)を雇用する経費 | 1施設当たり年額 | 24,500 |
7 災害共済掛金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済又はこれと同等の保育中に生じるけがに対応できる災害共済等の加入に要する経費 | 5月1日(年度途中新規に保育を利用した児童については、当該児童が保育を利用した月の初日。ただし、既に災害共済等に加入している児童を除く。)現在入所児童1人当たり年額 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項(幼保連携型認定こども園にあっては、同令第7条第4号)で定める額(免責の特約を付した場合にあっては、当該額に同令第8条で定める額を加えた額) |
8 賠償保険料 | 賠償責任保険の加入に要する経費 | 定員1人当たり年額 | 158 |
9 布団乾燥費 | 布団乾燥に要する経費 | 6月1日現在入所児童1人当たり年額 | 1,200 |
10 職員研修費 | 職員の研修に要する経費 | 12月1日現在常勤職員1人当たり年額 | 4,000 |
11 保健衛生費 | 保健衛生に要する経費 | 12月1日現在入所児童1人当たり年額 | 500 |
12 期末援助費 | 職員の期末手当に要する経費 | 12月1日現在常勤職員1人当たり年額 | 15,000 |
13 休日保育事業 | 休日における保育の実施に要する経費 | 別に定める基準により配置する職員1人当たり月額 | 40,000 |
14 給食費 | 保育所入所児童(市内に住所を有する者が監護する子に限る。)の食事の提供に要する費用の負担軽減を図るための経費 | 第1子1人当たり月額 | 1,800 |
第2子1人当たり月額 | 4,800 |
備考 幼保連携型認定こども園の常勤職員数は、公定価格において認定こども園(教育標準時間認定)の区分が適用される職員数を除いて算出した人数とする。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・令6通達6・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令6通達6・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・令6通達6・一部改正)
略