○あきる野市水道料助成事業実施要綱

平成7年9月1日

通達第141号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯及び心身障害者を有する世帯に対し、水道料の基本料金を助成し、経済的負担の軽減と生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号の要件(以下「資格要件」という。)のいずれかに該当する世帯で当該年度の住民税が非課税の世帯とする。ただし、市長が特に必要と認める世帯については、この限りでない。

(1) 全員が65歳以上の世帯

(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上である者を構成員とする世帯

(3) 精神発育の遅滞の程度が重度以上(東京都愛の手帳1度及び2度)である者を構成員とする世帯

(平26通達36・一部改正)

(申請)

第3条 水道料の助成を受けようとする者は、あきる野市水道料助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査の上、その適否を決定しあきる野市水道料助成承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、水道料基本料金相当額(消費税相当額を含む。以下同じ。)とする。ただし、給水管の呼び径が20ミリメートルを超える世帯については、20ミリメートルの水道料基本料金相当額とする。

(平7通達148・全改、平26通達36・一部改正)

(支給期間)

第6条 助成金は、申請をした日の属する月の翌月から助成金を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。

(平7通達148・追加)

(助成の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に行った決定を取り消し、その旨をあきる野市水道料助成中止決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等の法に基づく施設へ入所したとき。

(2) 虚偽の申請により助成を受けたとき。

(3) 第2条の資格要件に該当しなくなったとき。

(平7通達148・旧第6条繰下、平11通達15・平26通達36・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付は、年2回に分けて行う。

(平7通達148・旧第7条繰下、平26通達36・一部改正)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町水道料助成事業実施要綱(平成4年五日市町告示第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年通達第15号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年通達第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平11通達15・平26通達36・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

あきる野市水道料助成事業実施要綱

平成7年9月1日 通達第141号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 通達第141号
平成7年12月1日 通達第148号
平成11年2月22日 通達第15号
平成26年9月1日 通達第36号
令和3年9月30日 通達第33号