○あきる野市男女共同参画推進本部設置要綱
平成11年2月22日
通達第22号
(目的及び設置)
第1条 男女共同参画社会の実現をめざし、あきる野市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画関係施策の総合的な推進を図るため、あきる野市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平15通達35・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) あきる野市男女共同参画計画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画関係施策の総合調整に関すること。
(3) その他男女共同参画関係施策に関すること。
(平15通達35・平18通達12・一部改正)
(組織等)
第3条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長
(3) 本部員 教育長及び部長級の職員
2 本部長は、推進本部を代表し、総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平15通達35・平18通達12・平19通達14・一部改正)
(会議)
第4条 推進本部は、必要の都度開催するものとし、本部長が招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(平15通達35・一部改正)
(幹事会)
第5条 第2条に規定する事項の調査及び検討を行うため、推進本部の下に幹事会を設置する。
2 幹事会は、前項の調査及び検討の結果を推進本部に報告しなければならない。
(平20通達24・全改)
(幹事会の組織等)
第6条 幹事会は、市長が任命する職員(以下「幹事」という。)をもって組織する。
2 幹事の数及び人員は、本部長が定める。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、それぞれ幹事の中から互選する。
4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
5 幹事長は、必要に応じて幹事会の下に実務担当者会を設置することができる。
6 幹事会及び実務担当者会に関する事項は、幹事長が定める。
(平20通達24・全改)
(庶務)
第7条 推進本部、幹事会及び実務担当者会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(平20通達24・全改)
附則
1 この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
2 あきる野市女性行動計画検討委員会設置要綱(平成10年あきる野市通達第7号)は、廃止する。
附則(平成12年通達第17号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年通達第23号)
この要綱は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成17年通達第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年通達第12号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この要綱による改正後のあきる野市職員の退職勧奨に関する要綱、あきる野市男女共同参画推進本部設置要綱、あきる野市行政評価推進本部設置要綱、あきる野市IT推進本部設置要綱、あきる野市環境基本計画策定本部設置要綱、あきる野市生涯学習推進本部設置要綱及びあきる野市行政改革推進本部設置要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。