○あきる野市男女共同参画推進市民会議設置要綱

平成11年2月22日

通達第23号

(目的及び設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、あきる野市男女共同参画計画を市民と協働し、円滑に推進するため、あきる野市男女共同参画推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(平15通達34・令2通達10・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) あきる野市男女共同参画計画の推進に関すること。

(2) その他男女共同参画関係施策に関し、市長が必要と認めること。

(平15通達34・一部改正)

(組織)

第3条 市民会議は、市長が委嘱する委員10人以内とし、あきる野市の区域内に住所を有する者又は勤務する者をもって組織する。

2 前項の場合において、3人以内の委員については、公募を行い、その応募者の中から選考することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第6条 市民会議に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、市民会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 市民会議は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(令2通達10・一部改正)

(会議の公開)

第9条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(令2通達10・追加)

(傍聴)

第10条 会議を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

2 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 会長は、傍聴人が会議の秩序を乱し、若しくは妨げとなるような行為をするとき、又は指示した事項に従わないときは、退場を命ずることができる。

(令2通達10・追加)

(庶務)

第11条 市民会議の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(平18通達12・平20通達24・一部改正、令2通達10・旧第9条繰下)

1 この要綱は、平成11年3月1日から施行する。

2 あきる野市女性行動計画策定推進委員会設置要綱(平成8年あきる野市通達第51号)は、廃止する。

(平成18年通達第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年通達第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市男女共同参画推進市民会議設置要綱

平成11年2月22日 通達第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第6節 その他
沿革情報
平成11年2月22日 通達第23号
平成15年5月26日 通達第34号
平成18年3月27日 通達第12号
平成20年3月28日 通達第24号
令和2年3月13日 通達第10号