○あきる野市図書館障害者サービス実施要綱
平成10年12月28日
教委通達第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市図書館運営規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第22号)第13条の規定に基づき、障害者サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委通達2・平28教委通達4・一部改正)
(対象者)
第2条 障害者サービスを利用できる者は、市内に居住し、あきる野市図書館運営規則第4条の規定により利用者登録を行った者で、障害等により次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 通常の方法では図書館資料を利用できないと認められる者
(2) あきる野市図書館(以下「図書館」という。)に来館することが困難と認められる者
(3) その他あきる野市図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認める者
(平15教委通達2・平28教委通達2・平28教委通達4・一部改正)
(障害者サービスの内容)
第4条 障害者サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 対面朗読
(2) 視覚障害者用録音資料、点字資料等(以下「障害者用資料」という。)の製作及び貸出し
(3) 図書館資料の郵送等による貸出し
(4) DAISY図書再生機等の障害者サービス機材の貸出し
(5) その他館長が必要と認めるもの
(平28教委通達2・平28教委通達4・一部改正)
(対面朗読)
第5条 第3条の規定により登録した者(以下「登録者」という。)が対面朗読を希望するときは、原則として希望する日の前日の午前中までに図書館に申し込まなければならない。この場合において、登録者が持参する資料の対面朗読を希望するときは、朗読可能な資料に限り受け付けるものとする。
2 対面朗読は、図書館の開館時間内の原則として2時間以内とし、館長が指定する場所で図書館職員又は音訳者が行うものとする。この場合において、登録者が同時録音を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第30条の範囲内で行うものとし、使用する録音機器及び録音媒体は、登録者が持参しなければならない。
(平27教委通達2・一部改正)
(障害者用資料の製作及び貸出し)
第6条 障害者用資料の製作は、著作権法第37条の規定により行うものとする。
2 障害者用資料の貸出しは、点数を制限しないものとし、貸出期間は3週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その点数及び期間を別に指定することができる。
(平20教委通達5・平28教委通達2・一部改正)
(図書館資料の郵送等による貸出し)
第7条 図書館資料の郵送等による貸出しは、登録者1人1回につき10冊(視覚障害者用録音資料にあっては、図書10冊に相当する点数とする。)までとし、貸出期間は1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 前項の貸出しに伴う図書館資料の郵送等に要する経費は、あきる野市が負担する。
(平27教委通達2・平28教委通達2・一部改正)
(障害者サービス機材の貸出し)
第8条 障害者サービス機材の貸出しは、点数を1点とし、貸出期間は3週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その期間を別に指定することができる。
2 登録者が前項の貸出しを受けようとするときは、あらかじめ図書館に申し込まなければならない。
(平28教委通達4・追加)
(資料変換者)
第9条 館長は、音訳、点訳、拡大写本等の業務を行う者(以下「資料変換者」という。)を登録することができる。
(1) 図書館が実施する朗読、点訳その他の資料変換に関する講習
(2) その他前号に準ずる講習
3 資料変換者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 館長は、資料変換者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 資料変換者から登録辞退の申出があったとき。
(2) 資料変換者として不適当と認めるとき。
(平28教委通達4・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委通達第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委通達第5号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成28年教委通達第4号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
(平20教委通達5・一部改正)
略