○あきる野市青少年対策事業補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の健全育成に係る活動を行う団体の運営費及び組織活動費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7通達38・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当する団体(以下「対象団体」という。)とする。
(1) あきる野市青少年健全育成地区委員会
(2) あきる野市立中学校区健全育成推進会議
(3) あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会
(4) その他市長が必要と認める団体
(令7通達38・追加)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 組織活動
(2) 「青少年の健全育成」推進活動
(3) その他青少年対策に関する事業であって、対象団体の申請に基づき市長が特に補助することを必要と認める事業
(令7通達38・旧第2条繰下・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(令7通達38・旧第3条繰下・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、あきる野市青少年対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令7通達38・旧第4条繰下・一部改正)
(令7通達38・旧第5条繰下・一部改正)
(検査)
第7条 市長は、補助事業の執行について必要があるときは、補助金の使途について適当な指示を行い、市職員をもって帳簿の検査をさせることができる。
(令7通達38・旧第6条繰下)
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市青少年対策事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(令7通達38・旧第7条繰下・一部改正)
(帳簿の整備等)
第9条 補助金を受けた対象団体は、収入支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を随時提出できるようにしておかなければならない。
(令7通達38・旧第8条繰下・一部改正)
(流用の禁止)
第10条 補助金は、交付の対象となった経費以外の経費に流用してはならない。
(令7通達38・旧第9条繰下)
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市青少年対策事業補助金交付要綱(昭和44年4月1日)及び五日市町青少年対策地区委員会活動費補助金交付要綱(昭和56年五日市町告示第69号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年通達第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年通達第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・令7通達38・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令7通達38・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・令7通達38・一部改正)
略