○あきる野市青少年対策事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市青少年健全育成地区委員会(以下「地区委員会」という。)及びあきる野市立中学校区健全育成推進会議(以下「推進会議」という。)の運営費並びに組織活動費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 組織活動

(2) 「青少年を守る運動」推進活動

(3) その他青少年対策に関する事業であって地区委員会又は推進会議の申請に基づき市長が特に補助することを必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、市長が決定する額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区委員会又は推進会議は、あきる野市青少年対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、その交付額を決定し、あきる野市青少年対策事業補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(検査)

第6条 市長は、補助事業の執行について必要があるときは、補助金の使途について適当な指示を行い、市職員をもって帳簿の検査をさせることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、直ちにあきる野市青少年対策事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(帳簿の整備等)

第8条 補助金を受けた地区委員会又は推進会議は、収入支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を随時提出できるようにしておかなければならない。

(流用の禁止)

第9条 補助金は、交付の対象となった経費以外の経費に流用してはならない。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市青少年対策事業補助金交付要綱(昭和44年4月1日)及び五日市町青少年対策地区委員会活動費補助金交付要綱(昭和56年五日市町告示第69号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年通達第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第1号の2

 略

様式第1号の3

(平17通達9・全改)

 略

様式第1号の4

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号の2

 略

様式第3号の3

(平17通達9・全改)

 略

あきる野市青少年対策事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第20号

(令和3年10月1日施行)