○あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の行う事業の振興を図るための補助金の交付について、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 市長は、あきる野市社会教育関係団体として登録した団体で組織した連絡協議会的団体(以下「団体」という。)について予算の範囲内でその活動費の一部を補助する。

2 あきる野市社会教育関係団体の登録については、別に定める。

(平8通達50・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、あきる野市社会教育関係団体補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならないものとする。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、あきる野市社会教育委員の会議又はあきる野市スポーツ推進審議会の意見を聴いて、補助金の交付を決定し、あきる野市社会教育関係団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知しなければならない。

(平8通達50・平26通達15・一部改正)

(交付請求)

第5条 団体は、前条の通知を受けたときは、速やかにあきる野市社会教育関係団体補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平8通達50・一部改正)

(交付)

第6条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、あきる野市社会教育関係団体補助金実績報告書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

(平8通達50・平13通達26・一部改正)

(帳簿の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、収入支出に関する帳簿及び活動に関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市社会教育関係団体補助金交付要綱(昭和49年4月1日)及び五日市町社会教育関係団体補助金交付規則(昭和53年五日市町教育委員会規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年通達第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平8通達50・令3通達33・一部改正)

 略

様式第1号の2(第3条関係)

(平8通達50・一部改正)

 略

様式第1号の3(第3条関係)

 略

様式第1号の4(第3条関係)

(平8通達50・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平8通達50・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平8通達50・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平8通達50・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号の2(第7条関係)

 略

様式第4号の3(第7条関係)

 略

あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第19号

(令和3年10月1日施行)