○あきる野市青少年国際化推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市における国際化推進事業の発展を図るため、地域社会の国際化を推進しているあきる野市国際化推進青年の会(以下「青年の会」という。)が行う活動に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、市長が必要かつ適当と認めた青年の会が行う事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国際交流組織活動に関する事業

(2) 国際化推進活動に関する事業

(3) その他国際化に関する事業

(平19通達14・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、市長が決定する額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする青年の会は、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該青年の会に通知する。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた青年の会は、直ちに補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(平19通達14・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた青年の会は、事業完了後、補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(平13通達26・平19通達14・一部改正)

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平19通達14・旧様式第5号繰上、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市青少年国際化推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 通達第1号
平成13年5月15日 通達第26号
平成19年3月30日 通達第14号
令和3年9月30日 通達第33号