○あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園協会が実施する研修事業に対し補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園で、あきる野市内にあるものをいう。

(2) 私立幼稚園協会 私立幼稚園等で組織運営する団体をいう。

(3) 会長 私立幼稚園協会の会長をいう。

(4) 教職員 学校教育法第27条第1項に規定する園長及び教諭で、私立幼稚園等に勤務する者をいう。

(平20通達25・平29通達17・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、私立幼稚園協会が教職員の資質向上のため実施し、又は参加する研修で、幼児教育の向上を目的とする研修に要する経費とする。ただし、備品の購入に要する経費を除く。

(平8通達47・平29通達17・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(平8通達47・平21通達18・一部改正)

(交付申請)

第5条 会長は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あきる野市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(1) 研修計画書

(2) 収支予算書

(3) 研修参加予定教職員名簿

(4) その他必要と認める書類

(平20通達25・平29通達17・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、会長に通知するものとする。

(平20通達25・一部改正)

(交付請求等)

第7条 会長は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかにあきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 会長は、研修事業を完了したときは、あきる野市私立幼稚園協会研修事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 研修参加教職員名簿

(3) その他必要と認める書類

(平13通達26・平20通達25・一部改正)

この要綱の施行前に既に旧五日市町に所在する私立幼稚園が実施する研修事業に対して、当分の間この要綱を準用して補助金を交付するものとする。

(平成8年通達第47号)

この要綱は、平成8年度の補助金から適用する。

(平成21年通達第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 通達第18号
平成8年8月29日 通達第47号
平成13年5月15日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第25号
平成21年3月30日 通達第18号
平成29年3月27日 通達第17号
令和3年9月30日 通達第33号
令和6年2月1日 通達第6号