○あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園協会が実施する研修事業に対し補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園協会 私立幼稚園等で組織運営する市内の幼児教育の向上を目的とした団体をいう。
(2) 会長 私立幼稚園協会の会長をいう。
(3) 教職員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項に規定する園長及び教諭で、私立幼稚園等に勤務する者をいう。
(平20通達25・平29通達17・令6通達6・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、私立幼稚園協会が教職員の資質向上のため実施し、又は参加する研修で、幼児教育の向上を目的とする研修に要する経費とする。ただし、備品の購入に要する経費を除く。
(平8通達47・平29通達17・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(平8通達47・平21通達18・一部改正)
(交付申請)
第5条 会長は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市私立幼稚園協会研修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 研修計画書
(2) 収支予算書
(3) 研修参加予定教職員名簿
(4) その他必要と認める書類
(平20通達25・平29通達17・令6通達6・一部改正)
(平20通達25・一部改正)
2 市長は、前項の請求に基づいて補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 会長は、研修事業を完了したときは、あきる野市私立幼稚園協会研修事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 研修参加教職員名簿
(3) その他必要と認める書類
(平13通達26・平20通達25・一部改正)
附則
この要綱の施行前に既に旧五日市町に所在する私立幼稚園が実施する研修事業に対して、当分の間この要綱を準用して補助金を交付するものとする。
附則(平成8年通達第47号)
この要綱は、平成8年度の補助金から適用する。
附則(平成21年通達第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略