○あきる野市私立幼稚園教育振興費補助金交付要綱

平成8年8月29日

通達第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市内の私立幼稚園(市長が特に必要と認める幼稚園類似の幼児施設を含み、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。以下同じ。)における教育の振興と充実のため、教育活動に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11通達36・令3通達8・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費

(2) 教育研究費

(令3通達8・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(令3通達8・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、あきる野市私立幼稚園教育振興費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市私立幼稚園教育振興費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした設置者に通知する。

(令3通達8・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた設置者は、速やかにあきる野市私立幼稚園教育振興費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(令3通達8・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けた時は、速やかに、補助金を交付する。

(令3通達8・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた設置者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市私立幼稚園教育振興費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(平13通達26・令3通達8・一部改正)

1 この要綱は、平成8年度の補助金から適用する。

2 あきる野市私立幼稚園運営費等補助金交付要綱(平成7年あきる野市通達第16号)は、廃止する。

(平成11年通達第36号)

この要綱は、平成11年度の補助金から適用する。

(令和3年通達第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市私立幼稚園教育振興費補助金交付要綱

平成8年8月29日 通達第49号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年8月29日 通達第49号
平成11年5月28日 通達第36号
平成13年5月15日 通達第26号
令和3年3月24日 通達第8号
令和3年9月30日 通達第33号