○あきる野市立学校児童・生徒教育振興事業補助金交付要綱
平成7年9月1日
教委通達第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育効果の向上を図るとともに、保護者の負担の軽減に資するため、あきる野市立学校が行う知・徳・体の調和のとれた心身ともに健康で情操豊かな児童・生徒の育成を目指す教育振興事業に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助の対象とする教育振興事業は、次の各号に掲げる事業とし、その経費の全部又は一部を補助する。
(1) 進路指導対策事業
(2) 修学旅行事業
(3) スキー教室事業
(4) 特別支援学級宿泊訓練事業
(5) 地域教育事業
(6) その他市長が必要と認めた事業
2 補助の対象となる経費は、前項各号に掲げる事業に直接必要な費用とし、その範囲は、別に定める。
(平8教委通達1・平15教委通達1・平18教委通達6・平19教委通達3・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内においてあきる野市長(以下「市長」という。)が定めた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求に基づいて、補助金を交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた学校長等は、教育振興事業完了後あきる野市立学校児童・生徒教育振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平13教委通達2・一部改正)
(平18教委通達6・一部改正)
(事業実施者の義務)
第9条 この要綱により補助を受けて教育振興事業を実施した学校長等は、その事業に要した経費を当該事業の参加又は該当した児童・生徒の保護者に公表する義務を負うものとする。
(委任)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市立学校児童・生徒教育振興事業補助金交付要綱(平成2年秋川市通達第36号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年教委通達第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委通達第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委通達第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
略