○あきる野市就学援助費支給要綱

平成7年9月1日

教委通達第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、あきる野市が学用品費等を支給する就学援助について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委通達1・平17教委通達4・平20教委通達2・平29教委通達1・一部改正)

(支給対象者)

第2条 就学援助の支給対象者は、市内に住所を有し、又は市立学校(あきる野市立学校設置条例(平成7年あきる野市条例第47号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に在学する学齢児童(以下「児童」という。)及び学齢生徒(以下「生徒」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)並びに小学校又は中学校に入学する前年度において市内に住所を有し、又は翌年度市立学校に入学することを教育委員会が承諾した未就学児及び児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に規定する市町村民税の非課税の者

(3) 地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免を受けている者

(4) 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免を受けている者

(5) 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けている者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料の減免若しくは徴収の猶予又は地方税法第717条若しくは第15条の規定により保険税の減免(あきる野市国民健康保険税条例(平成7年あきる野市条例第89号)附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)若しくは徴収の猶予を受けている者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定により国民年金の掛金の免除を受けている者

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者

(9) 当該年度の前年の保護者及び保護者と同一世帯に属する者の総収入金額(事業収入等(譲渡所得は除く。)は、必要経費控除後の金額に当該年の給与所得控除額を加算した金額)が、次条に規定する基準により算定した額(以下「基準需要額」という。)の1.5倍以下の世帯の者

(10) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長、学校長又は民生委員の意見により教育委員会が特に認めるもの

(平16教委通達1・平17教委通達4・平20教委通達2・平26教委通達2・平29教委通達1・平30教委通達1・平31教委通達1・一部改正)

(基準需要額)

第3条 前条第9号に規定する基準需要額とは、生活保護法第8条の規定による生活保護基準額表で平成25年4月1日現在のものの2級地―1用を用い、次の各号により算定した年額とする。

(1) 第1類

(2) 第2類(冬季加算含む。)

(3) 教育扶助

(4) 住宅扶助(家賃、間代、地代等の額(月額)の特別基準を限度とし実費)

(5) 学校給食費(当該年度における実費)

(平16教委通達1・平27教委通達1・平29教委通達1・平30教委通達1・一部改正)

(申請)

第4条 児童又は生徒の保護者で就学援助を受けようとするものは、就学援助費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 翌年度小学校第1学年になる未就学児の保護者で新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとするものは、教育委員会が指定する日までに就学援助費(新入学児童生徒学用品費)入学前支給申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平26教委通達2・平29教委通達1・一部改正)

(支給認定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、支給認定の可否を決定し、当該申請をした保護者及び学校長に通知するものとする。

2 前項に規定する支給認定の可否の決定に当たっては、必要に応じて福祉事務所長、学校長又は民生委員の意見を求めるものとする。

3 支給認定の適用年月日は、教育委員会が指定した日までに申請をした者については4月1日とし、その他の者については申請書を教育委員会が受理した日の属する月の1日とする。

(平16教委通達1・平27教委通達1・平29教委通達1・一部改正)

(支給項目等)

第6条 就学援助の支給項目等は、別表のとおりとする。ただし、第2条第1号に該当する者にあっては、修学旅行費及び医療費のみを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条又は第9条の規定により通学している児童又は生徒の保護者には、通学費を支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、前条の規定により支給認定を受けた者(以下「認定者」という。)が他の区市町村から支給を受けることができる項目又は既に支給を受けている項目(新入学児童生徒学用品費を除く。)については、支給しない。

(平16教委通達1・平17教委通達1・平26教委通達2・平27教委通達1・平29教委通達1・平30教委通達1・一部改正)

(制度の周知)

第7条 教育委員会は、毎年度事業実施の際に学校等を通じて周知文を配布するとともに、広報紙に掲載し、保護者への周知の徹底を図らなければならない。

(平29教委通達1・一部改正)

(支給方法等)

第8条 支給方法は、原則として金融機関に振り込むものとする。ただし、学用品費及び通学用品費については、現物給付で行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、給食費については、認定者が支払うべき学校給食費に未納がある場合には、当該認定者の同意を得て、当該学校給食費に充当することができるものとする。

(平16教委通達1・平19教委通達1・平21教委通達3・平26教委通達2・平29教委通達1・一部改正)

(支給時期)

第9条 就学援助費の支給時期は、9月、1月及び3月とする。ただし、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費及び医療費の支給時期については、教育委員会が別に指定することができるものとする。

(平16教委通達1・平17教委通達1・平26教委通達2・平29教委通達1・一部改正)

(支給認定の取消し)

第10条 教育委員会は、第5条第1項の支給認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条の支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により就学援助の支給認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平29教委通達1・全改)

(就学援助費の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支給認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(平29教委通達1・追加)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市就学援助費支給要綱(昭和55年秋川市教育委員会通達3―2号)又は五日市町就学援助費補助要綱(平成元年五日市町教育委員会告示第7号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、支給時期については平成7年度に限りなお従前のとおりとする。

(平成17年教委通達第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委通達第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委通達第1号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委通達第3号)

この要綱は、通達の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委通達第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委通達第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年教委通達第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条、第4条、第6条、別表及び様式第2号の規定は、平成30年度以後に小学校又は中学校に入学する者の保護者に対する新入学児童生徒学用品費の支給から適用し、平成29年度分までの新入学児童生徒学用品費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年教委通達第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委通達第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委通達第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

(平16教委通達1・全改、平17教委通達1・平17教委通達4・平21教委通達3・平27教委通達1・平29教委通達1・平30教委通達1・一部改正)

支給項目

対象学年等

支給額

学用品費等

学用品費

小・中学校全学年

毎年度国の定める基準額とする。ただし、4月1日適用者以外の者は、月割りとする。

通学用品費

小学校第2学年~第6学年

中学校第2学年~第3学年

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

小・中学校全学年

校外活動費(宿泊を伴うもの)

小学校第5学年

中学校第1学年又は第2学年

毎年度国の定める基準額とする。ただし、保護者が負担する経費が当該基準額を下回るときは、その金額とする。

通学費

小・中学校全学年

最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者が通学に利用する路線バスの旅客運賃)とする。

修学旅行費

小学校第6学年

中学校第2学年又は第3学年

学校行事として修学旅行に参加するために、直接必要となる経費で児童生徒の保護者から一律に徴収する額とする。

新入学児童生徒学用品費

翌年度小学校第1学年になる未就学児及び小学校第1学年(4月1日適用者に限る。)

小学校第6学年及び中学校第1学年(4月1日適用者に限る。)

毎年度国の定める基準額とする。ただし、既に新入学児童生徒学用品費の支給を受けているときは、当該基準額から当該新入学児童生徒学用品費の支給額を差し引いた額とする。

給食費

小・中学校全学年

あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号)第4条の規定により教育委員会が定めた額で児童生徒の保護者から徴収する額とする。

医療費

小・中学校全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療のための医療に要する費用のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)等に定める一部負担金の額とする。ただし、第2条第1号に該当する者のうち健康保険等に加入していない者については、治療のための医療に要する費用の全額とする。

備考 「国の定める基準額」とは、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)第1条に基づき、文部科学大臣が定める額

様式第1号(第4条関係)

(平26教委通達2・全改、平27教委通達1・平27教委通達3・一部改正、平29教委通達1・旧別記様式・一部改正、平30教委通達1・平31教委通達1・令3教委通達1・令3教委通達3・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平29教委通達1・追加、平30教委通達1・平31教委通達1・令3教委通達1・令3教委通達3・一部改正)

 略

あきる野市就学援助費支給要綱

平成7年9月1日 教育委員会通達第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会通達第1号
平成8年4月1日 教育委員会通達第2号
平成16年2月17日 教育委員会通達第1号
平成17年3月8日 教育委員会通達第1号
平成17年6月1日 教育委員会通達第4号
平成18年3月15日 教育委員会通達第2号
平成19年9月28日 教育委員会通達第1号
平成20年2月19日 教育委員会通達第2号
平成21年3月26日 教育委員会通達第3号
平成26年3月7日 教育委員会通達第2号
平成27年2月12日 教育委員会通達第1号
平成27年12月22日 教育委員会通達第3号
平成29年3月22日 教育委員会通達第1号
平成30年11月15日 教育委員会通達第1号
平成31年3月18日 教育委員会通達第1号
令和3年2月5日 教育委員会通達第1号
令和3年9月30日 教育委員会通達第3号